配偶者から一方的に「離婚したい」と言われても、協議離婚は夫婦の合意がなければ成立しません。
離婚したくない場合は離婚届を書くことを拒否することで離婚はできないのが通常ですが、
配偶者があまりにもしつこく連日のように離婚を迫ってくるような状況の場合は離婚届を勝手に書いて提出されてしまうのでは?という不安もあります。
配偶者が離婚届を勝手に書いて役所に提出してしまうという不正な行為を防ぐことができるのが「離婚届不受理申出」です。
それでは離婚届不受理申出について詳しく確認していきましょう。
もくじ
1:離婚届不受理申出とは?
離婚届不受理申出とは、自分に身に覚えがないのに勝手に配偶者が離婚届を提出しても受理しないように役所に申し出ることです。
この届出を事前に提出することで、配偶者があなたに内緒で勝手に離婚届を役所に提出したとしても受理されることを防ぐことができます。
離婚届を偽装して勝手に役所に提出することは犯罪に当たりますが、
偽装した離婚届でも記載事項に漏れがなく正確に記入されている離婚届であれば、
配偶者があなたに無断で勝手に一人で届け出た離婚届であっても受理されてしまうのです。
偽装された離婚届でも一旦受理されてしまうと戸籍上は離婚が成立してしまいます。
戸籍上の離婚が成立すると、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てるところから始めなけばならないので大変な手続きになります。
少しでも心配がある場合は離婚届不受理申出を提出しておいて損はありません。
2:離婚届を相手に渡していませんか?
過去の夫婦ケンカで離婚届を書いた事がある場合は要注意です。
あなたが書いた離婚届を相手方が持っている場合は、相手方があなたの同意なく役所に提出する可能性があるからです。
もしあなたが離婚をしたくないと思っていて、過去に書いた離婚届が配偶者の手元にあり、配偶者から離婚を切り出された場合は要注意です。
すぐに離婚届不受理申出を提出しておきましょう。
3:配偶者が不倫をしていませんか?
配偶者が不倫をしていて、あなたに離婚を迫ってきている場合も要注意です。
不倫相手に離婚をするように迫られて、毎日離婚届を持って書くように言ってくる場合は、
離婚届を偽装して提出してまであなたとの離婚を成立させたいと考えてもおかしくありません。
不倫にのめり込んでいると正常な判断ができなくなっている場合もあります。
配偶者が不倫をしている場合は離婚届不受理申出を提出しておきましょう。
4:別居が長引いている場合
別居が長引いている場合で、夫から妻へ婚姻費用の支払いが続いている場合も注意が必要です。
婚姻費用は決して安いお金ではありませんので、別居が長引くとお金も心も苦しくなってきて、
離婚届を偽装してまで離婚を成立させようと考える人がいてもおかしくありません。
離婚を前提にしている別居でも離婚の準備が整っていない間は離婚届不受理申請の提出を考えても良いと思います。
5:離婚届不受理申出は相手に通知されるか?
あなたが離婚届不受理申出を役所に提出しても、相手方に提出したという連絡がいくことはありません。
相手が離婚届不受理申出が提出されている事を知るのは、離婚届を提出して受理されなかった時です。
離婚届不受理申出をしている期間中に相手方が離婚届を提出した場合は、不受理届を提出した人にその旨通知されるようになっています。
つまり、相手が勝手に離婚届を提出した際には、その事実を知ることができるということです。
6:離婚届不受理申出の有効期限
離婚届不受理申出の有効期限は、以前は最長6ヶ月でしたが、戸籍法の改正により、平成20年5月1日以降に申出をしたものから有効期限は無期限となりました。
つまり、一度申出をすると申出の取り下げを行わない限り、相手方が勝手に書いた離婚届が受理されることを防ぐことができるということです。
7:離婚が絶対にできないわけではない
離婚届不受理申出を提出しているからといって、ずっと永遠に離婚ができないというわけではありません。
離婚届不受理申出を提出していても、離婚調停・審判や離婚訴訟の結果であれば離婚が可能です。
相手方が勝手に離婚届を出して受理されることは防げても、相手方が離婚調停を申し立てたり、弁護士さんを依頼することを止めることができるわけではありません。
8:離婚届不受理申出書はどこで手に入れる?
札幌市の申出書はインターネットからダウンロードが可能です。
札幌市役所のホームページから確認をしてみましょう。
離婚届不受理申出は、原則として本人が本籍地のある市区町村役場の窓口に出向いて用紙を提出しますので、
インターネットでダウンロードできない場合は、二度手間を防ぐためにも念のために窓口に置いてある申出書を使うのが良いでしょう。
本籍地の役所が遠方で提出が難しい場合は事前に電話で提出方法について確認をしておくことをおすすめいたします。
提出の際には印鑑と本人確認書類が必要になりますので用意をしておきましょう。
離婚・夫婦問題でお悩みの方はお一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。