離婚公正証書・離婚協議書作成の流れ

離婚公正証書・離婚協議書作成に関するお申込みからサービス提供までの流れをご案内致します。

相談のご予約

書類作成を検討中のお客様限定で初回のみ電話相談を無料で受付しております。
ご不安な方は事前にご相談ください。

初回打ち合わせ

① 現在の状況確認
② 具体的な離婚条件の確認
③ お客様がご希望される内容の確認

初回打ち合わせで書類作成料金の見積もりをご提示いたします。
※無料相談では離婚協議書添削は承っておりません。
 ご希望の方は、有料相談プランをご検討下さい。

書類作成開始

正式に書類作成をお申込みいただきましたら迅速に着手致します。
お申し込み後に【お申込み内容確認のご案内】と【ご請求書】をE-mailでお送り致します。
内容をご確認いただき、ご入金が確認できましたら初回原稿をE-mailでお渡し致します。
※分割払いをご希望される場合はお申込みの際にご相談ください。

原稿修正

原稿の修正は何度でも追加料金無しで可能です。
細かい言い回しや、ご夫婦での取り決め内容が変更になっても何度でもご納得いくまで修正対応致します。

公証役場予約・公証人と打ち合わせ

お客様のご納得いく原稿が作成できましたら、公証人との打ち合わせに入ります。
ご夫婦でご都合の良い日にちで公証役場を予約し、担当の公証人と原稿の打ち合わせを当事務所が行います。

最終原稿のお渡し

公証人との打ち合わせが終了し、最終原稿が完成しましたら、当日の担当公証人や持ち物等を記載した【公正証書作成のご案内】と最終原稿をE-mailでお渡しいたします。

公証役場で離婚公正証書の作成

○夫婦2人で公証役場へ
ご夫婦二人で公証役場へ行って頂き、最終原稿を確認し、担当公証人が公正証書を作成します。事前に当事務所がしっかりと打ち合わせを行っておりますので、当日の所要時間は30分程度で済みます。

代理人と共に公証役場へ
公正証書を作成する場合、ご夫婦二人で公証役場へ行っていただくのが原則ですが、

・夫婦の一方が遠隔地に居住している
・公正証書の作成には同意したが、仕事の都合等で相手方の同席が困難

このような理由がある方は、オプションとして税込16,500円を別途お支払いいただくことで、私今井仁美が一方の代理人となり、一緒に公証役場へ行き公正証書の作成をすることが可能です。


※公正証書を作成する場合は、別途公証役場にお支払いいただく為の実費が発生致します。
 詳細はご相談いただいた際にご案内致します。
 → <参考>札幌中公証役場(公正証書のページ内に公証人手数料の記載があります)

協議離婚届提出

離婚届提出により、いよいよ新生活のスタートとなります。
気持ちを新たにこれからの明るい未来へ向かって進んでいきましょう!
私たちは全力でサポートし、そしてこれからの新生活を応援させていただきます!

離婚公正証書・離婚協議書作成の流れ

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相談のご予約

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ご不安な方は事前にご相談ください。

初回打ち合わせ

① 現在の状況確認
② 具体的な離婚条件の確認
③ お客様がご希望される内容の確認

初回打ち合わせで書類作成料金の見積もりをご提示いたします。
※無料相談では離婚協議書添削は承っておりません。ご希望の方は、有料相談プランをご検討下さい。

書類作成開始

正式に書類作成をお申込みいただきましたら迅速に着手致します。
お申し込み後に【お申込み内容確認のご案内】と【ご請求書】をE-mailでお送り致します。内容をご確認いただき、ご入金が確認できましたら初回原稿をE-mailでお渡し致します。
※分割払いをご希望される場合はお申込みの際にご相談ください。

原稿修正

原稿の修正は何度でも追加料金無しで可能です。
細かい言い回しや、ご夫婦での取り決め内容が変更になっても何度でもご納得いくまで修正対応致します。

公証役場予約・公証人と打ち合わせ

公証役場予約お客様のご納得いく原稿が作成できましたら、公証人との打ち合わせに入ります。
ご夫婦でご都合の良い日にちで公証役場を予約し、担当の公証人と原稿の打ち合わせを当事務所が行います。

最終原稿のお渡し

最終原稿のお渡し公証人との打ち合わせが終了し、最終原稿が完成しましたら、当日の担当公証人や持ち物等を記載した【公正証書作成のご案内】と最終原稿をE-mailでお渡しいたします。

公証役場で離婚公正証書の作成

○夫婦2人で公証役場へ
ご夫婦二人で公証役場へ行って頂き、最終原稿を再確認し、担当公証人が公正証書を作成します。事前に当事務所がしっかりと打ち合わせを行っておりますので、当日の所要時間は30分程度で済みます。

代理人と共に公証役場へ
公正証書を作成する場合、ご夫婦二人で公証役場へ行っていただくのが原則ですが、

・夫婦の一方が遠隔地に居住している
・公正証書の作成には同意したが、仕事の都合等で相手方の同席が困難

このような理由がある方は、オプションとして15,000円を当日お支払いいただくことで、私今井仁美が一方の代理人となり一緒に公証役場へ行き公正証書の作成をすることが可能です。

協議離婚届提出

離婚届提出により、いよいよ新生活のスタートとなります。
気持ちを新たにこれからの明るい未来へ向かって進んでいきましょう!
私たちは全力でサポートし、そしてこれからの新生活を応援させていただきます!