夫婦間の書面作成の流れ
離婚公正証書・離婚協議書等、夫婦間の書面作成に関するお申込みからサービス提供までについて、作成の流れをご案内致します。
■全国どちらのお住まいでも対応可能です!
■当事務所にご来所いただかず、すべて「お電話」と「LINE」で完結可能です!
書類作成をご検討中のお客様は、<初回のみ30分の無料相談>を受付しております。
無料相談で書類作成料金の見積もりをご提示いたします。
※無料相談では離婚協議書添削は承っておりません。ご希望の方は、有料相談プランをご検討下さい。
まずは公式LINEまたはお問い合わせフォームから、無料相談をご予約ください。
お申し込みをいただきましたら、【お申込み内容確認のご案内】と【ご請求書】をLINEでお送り致します。
内容をご確認いただき、ご入金が確認できましたら初回原稿をLINEでお渡しいたします。
※初回原稿は、ご入金と必要情報が確認できてから3-4営業日後にお渡しできます。
※分割払いをご希望される場合は、お申込みの際にご相談ください。
原稿の修正は、何度でも追加料金無しで可能です。
細かい言い回しや、ご夫婦での取り決め内容が変更になっても、何度でもご納得いくまで修正対応致します。
※離婚協議書・夫婦間誓約書は、修正が完了した時点で印刷用の最終原稿をお渡しして完了となります。
お客様のご納得いく原稿が作成できましたら、公証人との打ち合わせに入ります。
ご夫婦でご都合の良い日にちで公証役場を予約し、担当の公証人と原稿の打ち合わせを当事務所が行います。
公証人との打ち合わせが終了し、最終原稿が完成しましたら、当日の担当公証人や持ち物等を記載した【公正証書作成のご案内】と最終原稿をLINEでお渡しいたします。
○夫婦2人で公証役場へ
ご夫婦二人で公証役場へ行って頂き、最終原稿を確認し、担当公証人が公正証書を作成します。事前に当事務所がしっかりと打ち合わせを行っておりますので、当日の所要時間は30分程度で済みます。
○代理人と共に公証役場へ
公正証書を作成する場合、ご夫婦二人で公証役場へ行っていただくのが原則ですが、
・夫婦の一方が遠隔地に居住している
・公正証書の作成には同意したが、仕事の都合等で相手方の同席が困難
このような理由がある方は、オプションとして税込16,500円を別途お支払いいただくことで、私今井仁美が一方の代理人となり、一緒に公証役場へ行き公正証書の作成をすることが可能です。
※公正証書を作成する場合は、別途公証役場にお支払いいただく為の実費が発生致します。
詳細はご相談いただいた際にご案内致します。
→ <参考>札幌中公証役場(公正証書のページ内に公証人手数料の記載があります)
離婚届提出により、いよいよ新生活のスタートとなります。
気持ちを新たにこれからの明るい未来へ向かって進んでいきましょう!
私たちは全力でサポートし、そしてこれからの新生活を応援させていただきます!
離婚公正証書・離婚協議書作成の流れ
離婚公正証書・離婚協議書作成に関するお申込みからサービス提供までについて、夫婦間の書面作成の流れをご案内致します。
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お申し込みをいただきましたら、【お申込み内容確認のご案内】と【ご請求書】をLINEでお送り致します。
内容をご確認いただき、ご入金が確認できましたら初回原稿をLINEでお渡しいたします。
※初回原稿は、ご入金と必要情報が確認できてから3-4営業日後にお渡しできます。
※分割払いをご希望される場合は、お申込みの際にご相談ください。
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内容をご確認いただき、ご入金が確認できましたら初回原稿をLINEでお渡しいたします。
※初回原稿は、ご入金と必要情報が確認できてから3-4営業日後にお渡しできます。
※分割払いをご希望される場合は、お申込みの際にご相談ください。
原稿の修正は、何度でも追加料金無しで可能です。
細かい言い回しや、ご夫婦での取り決め内容が変更になっても、何度でもご納得いくまで修正対応致します。
※離婚協議書・夫婦間誓約書は、修正が完了した時点で印刷用の最終原稿をお渡しして完了となります。
公証役場予約お客様のご納得いく原稿が作成できましたら、公証人との打ち合わせに入ります。
ご夫婦でご都合の良い日にちで公証役場を予約し、担当の公証人と原稿の打ち合わせを当事務所が行います。
最終原稿のお渡し公証人との打ち合わせが終了し、最終原稿が完成しましたら、当日の担当公証人や持ち物等を記載した【公正証書作成のご案内】と最終原稿をLINEでお渡しいたします。
○夫婦2人で公証役場へ
ご夫婦二人で公証役場へ行って頂き、最終原稿を再確認し、担当公証人が公正証書を作成します。事前に当事務所がしっかりと打ち合わせを行っておりますので、当日の所要時間は30分程度で済みます。
○代理人と共に公証役場へ
公正証書を作成する場合、ご夫婦二人で公証役場へ行っていただくのが原則ですが、
・夫婦の一方が遠隔地に居住している
・公正証書の作成には同意したが、仕事の都合等で相手方の同席が困難
このような理由がある方は、オプションとして15,000円を当日お支払いいただくことで、私今井仁美が一方の代理人となり一緒に公証役場へ行き公正証書の作成をすることが可能です。
※公正証書を作成する場合は、別途公証役場にお支払いいただく為の実費が発生致します。
詳細はご相談いただいた際にご案内致します。
→ <参考>札幌中公証役場(公正証書のページ内に公証人手数料の記載があります)
離婚届提出により、いよいよ新生活のスタートとなります。
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