離婚をする前に別居をする~考えておくべきポイントを解説

離婚をしたい・・・そう考えても夫婦にはいろいろな事情がありますのですぐには離婚できない場合もあるでしょう。
離婚はすぐにできないけれど、同居をしているのはもう限界!!
そう思っている方の中には離婚を前提にしばらく別居をしたいと考える方もいるでしょう。
また、離婚を切り出したものの配偶者に離婚を拒否され、とりあえず別居ということで合意することもあります。
それでは離婚をする前に別居をする場合に知っておくべきポイントを解説していきます。

 もくじ

1:家から出て行くのは誰?

別居をする場合、現在夫婦で住んでいる家からどちらかが出て行くことになります。
別居を考えた時にまず決めなければならないのは、夫婦のどちらが家から出て行きどこに住むのか?という事です。
夫婦のどちらかが実家にお世話になることができるのであれば、しばらくお世話になるのが良いでしょう。
新しく家を借りる場合は住居費がかかりますので夫にとっても妻にとっても金銭的負担が増えることになります。
金銭的な負担が大きいと別居を続ける事が難しくなり、離婚をしなければならない状況になることもありますので注意が必要です。

2:収入の多い方が婚姻費用を負担する

夫婦が別居をする場合、収入が多い方が少ない方に婚姻費用を毎月支払うことになります。
婚姻費用は裁判所から算定表が公開されていますので、こちらから確認してみてください。
婚姻費用は安い金額ではありませんので、支払う側にとってかなりの負担になります。
目安としては1年~2年を超えると婚姻費用を支払っている側が離婚調停を申し立てたり、
弁護士さんに依頼をしたりして離婚に向けた動きをしてくる可能性もありますので配偶者の動きを注視しておきましょう。

3:婚姻関係の破綻と認められる事もある

別居期間が長くなると、裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。
また、配偶者が不倫をしたとしても離婚を前提に別居をしており、
夫婦のやりとりが全く無い状況では婚姻関係がすでに破たんしていると認めらえる可能性もでてきます。
そうすると不倫の慰謝料請求が難しくなる場合もあるので注意が必要です。
別居をすると不倫をしやすい環境になります。
異性の誘惑に負けてしまう可能性も増えますので再構築をするための別居はリスクがあることを考えておきましょう。

4:離婚しないと受けられない手当がある

児童扶養手当など、別居では受けることができない手当もあります。
また、児童手当も別居をしているだけでは夫から妻に受給者を変更することはできない場合が多いです。
実際に離婚しなければ免除にならないお金もありますし、ひとり親家庭で優遇される事も別居状態では受けられないものもたくさんあります。
子供の保育園の申込もひとり親とは認めてもらえない場合もあります。

5:別居はとにかくお金がかかる

上述したように、別居は住居費や光熱費、食費などの生活するために必要なお金が二重にかかることはもちろん、
婚姻費用の負担もあり、離婚しなければ受けられない手当もあることから経済的な負担がかなりあります。
経済的に余裕がない場合は別居をすることは難しいと思っておいた方が良いでしょう。
または、実家や兄弟姉妹などで別居中の生活を支援してくれる人がいなければかなり厳しい生活になります。
子供がいる場合も周囲に支援してくれる人がいたり、別居中も配偶者が子育てに協力してくれる状況がなければ子育ての環境を整える事も難しい状況になります。
とにかく別居にはお金がかかります。
別居をする時にはまずはお金の計算をしっかりとしておかなければ別居後すぐに金銭的に生活が難しいという状況になりかねません。

6:別居のメリットは少ない

別居することで、離婚に同意してくれなかった配偶者が離婚に応じてくれるようになるかもしれません。
離れて生活することで、自分の気持ちを整理することができて離婚を決断できるようになることもあります。
また、別居期間が長くなるとお互いに配偶者のいない生活に慣れてきて離婚後のイメージがつきやすくなるという事もあります。
同居している状況で突然離婚を切り出されてもすぐには離婚を決断できない場合もありますが、時間をかける事で離婚を決断できるようになる場合もあるからです。
また、別居をすることでお互いの大切さを再認識することができて夫婦仲が良くなり再度同居することになった夫婦もいらっしゃいます。
しかし、別居をするということはお互いの気持ちが離れていく可能性の方が高いので、
再構築を目的とする別居はあまりおすすめはできませんが、
夫婦によっては距離を置いたほうが功を奏する場合もあるということです。

7:別居の期間

別居婚という言葉もあるように、離婚しているのと変わらない状況だけど離婚はせず何十年も夫婦を続けている方もいます。
しかし多くの場合、別居は数年が限度でしょう。
金銭的な負担が大きいことと、ひとり親の手当も受けることができない状況では、
夫にとっても妻にとっても別居のメリットよりデメリットのほうが大きい場合が多いからです。
1年以上経過すると、どちらかが別居の状態に耐えかねて離婚協議を申し出たり、
離婚調停を申し立てたり弁護士さんに依頼をする可能性もあるという事を常に考えておく必要があります。

8:婚姻費用の支払いを決めたら公正証書を作成する

婚姻費用の支払いが決まったら公正証書を作成することをおすすめ致します。
上述したように、婚姻費用は払う側にとってはかなり負担が大きいものですのでいつ払わなくなるかわからないからです。
特に夫から別居を持ち出してきた場合は不倫をしている可能性もありますので要注意です。
婚姻費用はしっかりと公正証書で決めておくことで不払いを防ぐことができます。

 

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