離婚をするから住宅ローンの連帯債務・連帯保証をはずしたい

マイホームを購入する際に共働き夫婦の場合は住宅ローンを連帯債務で借りていたり、
妻が連帯保証人になっているというケースもあります。
では、妻が住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人になっている場合に、
離婚を機に連帯債務や連帯保証をはずしてもらったり他の人に変更してもらうことはできるのでしょうか?
その場合はどのように手続きをしたら良いのでしょうか?
この記事では離婚に伴う住宅ローンの連帯債務・連帯保証の問題について解説をしていきます。

 もくじ

1:まずは住宅ローンを契約している金融機関に相談する

実際のところ、妻が住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人になっている場合は離婚をするからといって、連帯債務や連帯保証をはずしてもらうのは難しいと思われます。
しかし、住宅ローンの残債の金額や状況によっては変更できる可能性もゼロではないので、まずは住宅ローンを契約している金融機関の担当者に相談をしてみることが第一です。

2:連帯債務、連帯保証は支払いから逃れられない

連帯債務や連帯保証をはずすのが難しければ、やはり持家の売却を検討してみましょう。
住み慣れた家から離れたくないという気持ちはあると思いますが、
離婚後に自分が連帯債務者、連帯保証人になっている家に住んでいない状況で支払いを元夫にまかせるというのはとてもリスクが高いことです。
連帯債務者、連帯保証人になっている状態というのは元夫が住宅ローンの支払いができなくなったらすぐに支払いをしなけばならない状況ということです。
金融機関から支払ってくださいと言われた時には離婚をしたから関係ないという理由は通用しません。
また、元夫が住宅ローンの支払いを滞納してすぐに連絡が来るわけではなく、数ヵ月の滞納後に一括で支払うように請求がくることもあるのです。
住宅ローンを完済するまで長期間にわたり不安定な立場におかれるということですからできればその状況は避けたほうが良いでしょう。

3:持家の査定をする

売却するにも住宅ローンの残債よりも売値が高くつくか低くなるかで状況は異なります。
売値のほうが高くつくアンダーローンの場合は、売却して住宅ローンを完済することで連帯債務・連帯保証は終わりです。
諸経費や手数料を引いてもお金が余るようなら夫婦二人で2分の1ずつ財産分与をすることでまとまったお金も手に入ります。
住み慣れた家から出ることに抵抗がある方もいらっしゃると思いますが、離婚の際は家を売却することのメリットが大きいことも事実です。
一方で住宅ローンの残債よりも売値が低くなってしまう場合はオーバーローンとなり売却をすることが難しい状況になります。
このような場合は連帯債務・連帯保証をはずしてもらう方法がないかどうかを今一度金融機関の担当者の方に相談をしましょう。

4:他の保証人をつけることはできないか?

住宅ローンの残債によっては、他に連帯保証人をつけることで妻が連帯保証人からはずれることができる場合もあるようです。
離婚のことを金融機関に説明して、「この人が代わりの連帯保証人になるのはどうでしょうか?」と聞いてみるのも一つの方法です。
大手企業や公務員など収入が安定していると思われる勤務先だと許可されることもあります。
場合によっては連帯保証人をあと2人つけることができるならOKという事もあるようですので担当者の方に確認をしてみましょう。

5:住宅ローンを一括返済する

住宅ローンを完済することができれば、妻の連帯債務・連帯保証は終わるわけですから、残りの住宅ローンを一括返済するという方法もあります。
しかし、住宅ローンの残りがまだたくさんある場合は一括で返済することはかなり難しい状況でしょう。
夫が他の金融機関から単独でお金を借りることができれば、そのお金で住宅ローンを返済するという方法もあります。つまり住宅ローンの借り換えです。
こちらも金融機関の担当者の方に相談をして可能かどうかまずは確認をすることからはじめましょう。

6:妻と子供が家に残り夫に住宅ローンを払ってもらうのは避けて!

妻と子供が家に残り、夫に住宅ローンを支払ってもらうという事は一番避けてほしい選択です。
妻が連帯債務者・連帯保証人になっている場合、夫が住宅ローンの滞納を続けると、金融機関から妻のところへ残りの住宅ローンを一括で払うように請求がくる可能性があるからです。
夫が住宅ローンを滞納していることを知った時にはもう手遅れという状況にもなりかねません。
夫の立場からすると、住んでもいない家のローンを払いつづけることは精神的にも負担が大きく、離婚後の住宅の家賃と二重の負担になる場合もあります。
そこに養育費が加わると、ちょっとした事で支払いが困難になってしまう状況になるでしょう。

夫が自己破産等をしたとしても、妻の連帯債務・連帯保証が消えるわけではありません。
夫が住宅ローンを払ってくれると言ったからといって持家にそのまま住み続けるのはかなりのリスクが伴います。
できれば離婚をする際には持家は売却して清算することをおすすめいたします。

7:まとめ

妻が連帯債務者・連帯保証人からはずれるには下記の4つの方法があります。

・別の保証人をたてる
・別の不動産を担保に入れる
・住宅ローンの借り換えをする
・住宅を売却する

このように連帯債務者・連帯保証人からはずれるのはとても難しい状況です。
金融機関の担当者もお金を返してもらう事が仕事ですから少しでもリスクが増えるならできないと答えるでしょう。
オーバーローンにならないのであれば、住宅を売却して住宅ローンを返済することを是非おすすめいたします。
とにもかくにもまずは不動産屋さんに自宅の査定をしてもらうところから始めてはいかがでしょうか。

 

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