離婚後は親から借りたお金を返してほしい

婚姻中に妻または夫の両親が夫婦の生活を助けるために夫婦にお金を援助することは珍しくありません。
しかし、離婚をするのであればお金を返していきたいと考える方もいるでしょう。
また、最初から月に〇円ずつ返済してね。という約束で両親からお金を借りることもあると思います。
両親が援助してくれたお金が、離婚の財産分与でどのように扱われるのかはこちらの記事も参考にしてください。
離婚時に作成する協議書や公正証書に両親への借金返済の項目も入れることができるのですか?というご質問もお受けします。
それでは両親から借りたお金を離婚後に返済していくには、離婚時にどのように取り決めをしたら良いかを確認していきましょう。

 もくじ

1:両親が援助してくれたお金は「貰った」ものか「借りた」ものか?

親と子供の間ですから、お金を借りる時に正式な契約書を交わしていることは少ないでしょう。
援助してもらうときに両親が「少しずつ返せるときに返してね」と言っているという事もあります。
厳密にいうと、お金の貸し借りは口約束でも成立しますので、
「貸してください」「わかりました」というやりとりで金銭の受け渡しがあったのであれば、
「借りた」ことになり返済しなくてはならないお金ということになります。

2:貰ったものだけど返済をしたい

両親からお金を援助してもらう際には「あげる」といわれてもらったお金だけれど、
離婚することで両親に申し訳ない。という気持ちになり、
やっぱり少しずつでもお金を返したいと考える方もいるでしょう。
借りたお金を返さないのは許されないことですが、
もらったお金を返したいと考えて返済をすることは両親が受け取れば問題はないと思います。
しかし、離婚時に夫婦の間で認識をそろえておくことが重要です。
妻は返済するつもりでも夫はもらったお金なんだから返さなくてもいい。と考えているまま離婚をすると、
後にトラブルの原因になります。

3:住宅ローンの頭金を援助してもらった

住宅ローンの頭金を援助してもらった場合は、基本的に親から子の贈与という事になりますので、
もらった妻または夫の特有財産という扱いになります。
しかし「夫婦二人のためにあげるよ」と言われたのであれば夫婦の共有財産という事にもなるでしょう。
離婚して持家を売ることになった場合は両親が援助してくれた頭金を返したいという気持ちになる方もいます。
売却して残りの住宅ローンを返済しても売却益があるようなら、売ったお金で両親にお金を返すという事も一つの方法でしょう。

4:生活が苦しい時に生活費を援助してもらった

この場合、親から子の贈与ということにはならず、夫婦や子供が生活するためのお金ですので、
もらったお金は夫婦の共有財産ということになります。
もらったお金をやっぱり返済したいと考えるのであれば、
まずは夫婦で認識をそろえて離婚後にトラブルにならないように返済方法等を決めて約束をすると良いでしょう。

5:夫または妻の結婚前の借金を両親が返済した

例えば結婚してから夫に結婚前に借りた借金があることが発覚した場合、
この借金は夫の特有財産になりますので、離婚する際には妻に返済の義務はありません。
しかしこの借金を妻の特有財産で肩代わりしていた場合には、
離婚時に財産分与として使ったお金を返してほしいと主張することができます。
妻の両親が肩代わりした場合は、おそらく妻の両親が妻に「夫の借金をこれで返済しなさい」と妻に贈与をしてから妻が夫の借金を返済しているという事が多いでしょう。
その場合は妻が両親から贈与してもらった特有財産で夫の負の特有財産である借金を返済したのですから、
離婚時に返してほしいと主張することは可能だと思われます。

6:結婚後にした借金を両親が返済した

夫婦が婚姻中に夫または妻が借金をした場合は、基本的に夫婦二人の借金ということになります。
しかし、ギャンブル、趣味など夫婦や家族のためとはいえない事に使うためのお金を借りた場合は、
夫婦の借金ではなく、夫または妻の借金と認められることもあります。
例えば、夫がパチンコで作った借金を妻が両親から贈与してもらったお金で返済した場合は、
離婚時の財産分与でお金を返してほしいと主張することはできるでしょう。

7:お金を返すことを離婚時に約束する方法

離婚時の財産分与で両親へのお金を返すことになった場合はいくつか方法がありますのでそれぞれ確認していきましょう。

夫から妻、妻から夫へ返済を約束する

夫から妻、妻から夫へ毎月〇円と決めたお金を返済して、妻または夫が自分の両親にお金をわたすという方法です。
この場合、離婚協議書や離婚公正証書にお金の支払いについて詳細を記載することが可能です。
「妻から夫、夫から妻へ〇円の返済義務があり、毎月〇円ずつ〇回で返済しますよ」という約束をすることになります。

夫または妻の両親へ直接返済をする

両親の口座へ直接振り込むという方法で返済をする場合は、債権者となる義父または義母と直接契約を結ぶことになります。
離婚時に夫〇〇は妻の父●●に〇円の返済義務があり毎月〇円ずつ〇回で返済します。という事を約束します。
この場合、離婚協議書、離婚公正証書は夫婦二人の間の契約ですのでこの中では契約できず、
義父または義母と夫または妻の間で別の契約書を作成するのが良いでしょう。

8:離婚時に公正証書を2つ同時に作成することもできる

離婚公正証書を作成する際に、義父または義母との借金を返済する事を約束する公正証書も同時に作成することもできます。
公正証書は原則、本人が公証役場に出向く必要がありますので、
債権者となる義父または義母が一緒に公証役場に行くことで離婚の公正証書と同日に作成することも可能です。
2つの公正証書を作成することになると、公証人と事前に原稿の打ち合わせをしておいた方がスムーズに作成できます。
当事務所にご依頼いただければ、当日公証役場での所要時間は1時間程度で済むように、
事前に公証人との打ち合わせを実施いたします。

 

離婚・夫婦問題でお悩みの方はお一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ