婚姻期間中に夫の借金を返済したり、子供のために貯金していたお金や家族の生活費も使われてしまった。。。
このように夫の金銭問題で悩んで離婚を決断した方もいるでしょう。
離婚をするとなれば、離婚後に少しでも夫が浪費で使ったお金を子供のために返してほしい。
そう考えてはいるけれど、もともとお金にだらしない夫にお金を払ってもらうことはできるのか?と不安になりますよね。
この記事では、離婚後に夫にお金を返してもらうにはどのように取り決めをしたらよいのか?返済金額はどのように決めるのか?
また、お金を返してもらう約束をすることで回避できる可能性のあるトラブルについて詳しく解説していきます。

 もくじ

1:離婚公正証書を作成する

お金にだらしのない夫と離婚する際には、口頭での約束だけではなく離婚公正証書を作成することをおすすめいたします。
お子さんがいる場合は養育費の取り決めがありますので、離婚公正証書を作成しておくことで、養育費の不払いがあった場合に夫の給与を差押えすることができるようになります。
お金の約束を守らない夫は、支払の優先順位をきちんとつけることができないので、
養育費のように個人間のしかも元妻との約束はどうしても支払いの優先度が下がってしまい後回しになってしまうという人もいるのです。

2:離婚公正証書に借金の返済も約束させる

離婚公正証書は養育費の約束だけではなく、夫婦間のお金についても約束することができます。
離婚公正証書で夫は妻に〇〇万円の支払い義務があることを認めると記載しておき、月にいくらずつ支払うという取り決めをすることで、
養育費同様に不払いがあった場合は夫の給料を差し押さえることができるようになります。

3:夫の自己破産の可能性を考える

離婚時に既に夫に借金がある場合は、離婚後に自己破産をする可能性も考えておきましょう。
夫が離婚後に自己破産をすることに備えて、夫の名義のものは持たないように必ずすべて離婚時に清算をしましょう。
特に持家がある場合は夫の名義のまま住み続けることはせず、夫の自己破産に備えて離婚時に売却して売却益を財産分与してしっかりと清算をしておきましょう。
携帯電話や学資保険など、気づかずにうっかり手続きを忘れてしまうものもありますので、
離婚前に名義変更の手続きを忘れないように確認しておきましょう。

4:自己破産しても養育費は免責対象外

夫が離婚後に自己破産をしても、子供のための養育費は免責対象外です。
ですから、夫が自己破産をしたとしても養育費を払わなくていいということにはなりません。
夫が自己破産をする時に、養育費を取り決めしていると弁護士さんにも証明するための大事な証拠になるのが離婚公正証書です。
離婚公正証書を作成して養育費を取り決めしていることで、第三者にもきちんと養育費を取り決めして離婚をしたということを証明することができるのです。

5:債務整理をする時にも離婚公正証書が有効になる

離婚公正証書を作成して取り決めをすることで、離婚後に夫に貸したお金を返してもらうように約束しているということを第三者に証明することができます。
夫が自己破産ではなく、債務整理をする場合にも離婚公正証書で私はこの人に●●万円のお金を貸しているということを証明することができるのです。
離婚公正証書で夫にお金を貸していることの証明ができますし、夫も離婚公正証書で約束をしている以上「こんなお金は借りていない」と言い逃れすることはできません。
お金にだらしない夫は離婚後にどんなことをするかわかりませんので、何があってもあなたへの被害を最小に抑えるために離婚公正証書を作成しておきましょう。

6:養育費、返済金額の決め方

お金がない夫に「決まった金額だから払って」と養育費算定表のとおりの金額を求めても実際には支払いが難しいということもあるでしょう。
特に養育費は支払いが何年も続くものですので、夫が無理なく支払いできる金額を設定するのが良いでしょう。
本来は養育費はどんな支払いよりも優先して支払わなければならない子供のためのお金です。
しかし、夫にそのようなことを伝えても実行することはハードルが高いものです。
そもそも、子供のためのお金が一番大事なら結婚中に散財しているわけがないからです。
お金の問題は改善が難しいと思って接することが大切です。
少ない金額でもとにかく毎月遅れずに支払うことができることを優先に考えて金額を設定すると良いでしょう。
また、養育費は夫の収入が増えたら「事情の変更」になりますので、後から増額をお願いすることもできます。
離婚当初は夫の支払い能力に合わせて設定しておき、収入が増えたら増額するように取り決めをしておくことも可能です。

7:両親から借りたお金も返済を約束することが可能

両親から借りたお金の返済も公正証書を作成して返済の約束をすることが可能です。
その場合は、あなたと夫の離婚公正証書とは別に、あなたの父(母)と夫との間でもう一つ公正証書を作成することになります。
この二つの公正証書は同時に作成することもできますので、両親から借りたお金を返してほしいと思っている方は公正証書を2つ作成することも考えてみてはいかがでしょうか。

 

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