離婚をした後に養育費をきちんと毎月支払ってもらえるかが心配。という方も少なくないでしょう。
厚生労働省が発表した平成28年度の全国ひとり親世帯等調査によれば、
養育費を実際に毎月受け取っているシングルマザーの割合は24.3%という結果でした。
シングルマザーの10人に2人しか養育費を受け取っていないことになります。
離婚後はもう夫と繋がりを持ちたくない、養育費はいらない。と妻側から養育費を断っているケースもありますが、
養育費を払うと言ったのに実際には支払ってくれない。というケースも少なくないでしょう。
それでは、もし夫が養育費を払ってくれなくなった時のために、
夫の親に養育費を請求したり連帯保証人になってもらうことはできるのか?について解説をしていきます。

 もくじ

1:祖父母に養育費の支払い義務はあるか?

養育費はあくまで親の子供に対する義務です。
よって、元夫が養育費の支払いをしなくなったとしても、
元夫の両親に子供(孫)の養育費を支払う義務はありません。
例外的に元夫の両親が、金銭的にとても裕福で、
孫に援助をしても自分たちの生活には全く影響はない。という場合は、
養育費ではなく、生活扶助義務という民法上の規定に基づいて、
孫の生活にかかる費用を祖父母に請求できる場合がありますが、珍しいパターンと言ってもよいでしょう。

2:夫の両親に養育費の保証人になってもらう

あくまで個人間のやりとりで、夫が養育費を払わなかった場合は夫の両親が立て替えて支払うという約束をすることは自由です。
しかし、離婚公正証書にする場合は、
公証人から養育費に保証人をつけることはできませんNGと言われることが多いです。
よって、離婚公正証書を作成する場合は養育費に保証人をつけることはできないので、
どうしても保証人の約束をしたいのであれば離婚協議書を個人で作成するということになります。
離婚公正証書は養育費を払ってもらえなかった場合に強制執行ができる書面ですから、
相手の親を保証人にするために執行力のない離婚協議書を作成するよりも、
執行力のある離婚公正証書を作成することをおすすめいたします。

3:養育費の不払いを防ぐには離婚公正証書を作成する

相手の親に養育費を払ってもらいたいということは、
夫が養育費をきちんと払わない可能性があるということで悩んでいらっしゃると思います。
養育費がきちんと払われなかった時には、
夫の財産(給与等)を差押えして、強制執行ができるように離婚公正証書を作成することをおすすめ致します。
いざ、強制執行となると、裁判所から会社宛てに書面が届きますので、
そのような事態を避けるために養育費はきちんと支払うという気持ちになる夫もいます。

4:場合によっては養育費の調停も考える

夫が養育費の支払いを拒否していたり、
「決めてもいいけど払わないよ!?」「会社やめて自己破産して養育費払わない」などと、
支払拒否の意思を示している場合は養育費の調停を行うのも一つの方法です。
周囲に離婚をしても養育費を払っていない友人や知人がいたりすると、
「自分も払わなくて済むのでは?」と考えてしまう人もいるのです。
自分の子供の事なのになんとも悲しいことですが、
養育費の支払いから何とかして逃れようと考える父親がいるのもまた現実なのです。
そのような場合は調停を行うことによって、調停員から話を聞いたり、
最終的に審判で養育費の支払いが決まることで養育費は払わなければならないものとようやく気付く人もいるのです。

5:相手の親と話をしてみる

養育費は相手の親に支払う義務がないことから、
離婚公正証書を作成する際に父親が養育費を払わなかったら親に請求をするというような文言は書くことができません。
しかし、事前に相手の親に話をしておいて、養育費の支払いが期日までになかった場合は元夫ではなく元夫の両親に連絡を入れ、
両親から元夫に養育費を払うように説得してもらうのも方法です。
両親に連絡されるなら払わなきゃいけない。と思って支払うこともありますし、
養育費の支払いがなく、生活が困っていることを伝えると元夫の両親が善意で立て替えてくれる可能性もあります。
また、離婚公正証書には書かないでも、元夫が養育費を払ってくれなかった場合は、
生活できないので立て替えて払ってほしいと口頭で約束をとりつけるのも良いでしょう。

6:元夫の両親と良好な関係を築く

離婚後も子供(孫)を元夫の両親と合わせたり、
写真や動画を定期的に送ったりして良好な関係を続けることができるのであれば継続して続けたほうが良いでしょう。
良好な関係を続けることで、祖父母は「かわいい孫が苦労しないために何かしてあげたい」と思うものです。
「自分の子供がやったことなんだから責任をとってください」と言いたい気持ちはわかりますが、
義務が無い以上、祖父母に養育費の支払いを強制をすることはできません。
元夫の責任をとるように両親を責めるのではなく、
逆に良好な関係を続けることでいざという時に助けれくれるかもしれません。

 

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