離婚調停をしたほうがいい4つのパターン

離婚したいと思っても相手が同意をしてくれなかったり、離婚条件に折り合いがつかなかったりすると協議離婚は難しい状況になります。
離婚調停をしたほうがいいのかな?そう思っても、実際に家庭裁判所で調停をするというのはハードルが高く躊躇する方もいるでしょう。
人生で裁判所に行くといく機会はあまりありませんし、周囲の人にも調停をしているとは言いにくいところもあります。
しかし、このまま話し合いを続けても時間ばかりが経過するだけで話が進まないようなら離婚が成立するのが先延ばしになってしまいます。
では離婚調停を申し立てたほうが良い場合はどんな時でしょうか?
この記事では離婚調停を申し立てたほうが良い4つのケースについて詳しく解説していきます。

 もくじ

1:婚姻費用・養育費の支払いを拒否している

夫が婚姻費用や養育費の支払いを拒否しているのであれば調停を申し立てたほうが良いでしょう。
既に別居している状況で生活日を全く貰えていないのであれば、すぐにでも調停を申し立てることを検討しましょう。
婚姻費用の調停や養育費の調停は支払ってもらっていない過去の分まで遡って請求をすることが難しく、調停を申し立てた月からの請求になるため早く調停を申し立てたほうが良いでしょう。
また、相手の心情としても時間が経つごとに「払わなくてもいいんだ」という気持ちが増しますので早めの行動がポイントになります。
婚姻費用、養育費の調停は調停で話し合いに決着がつかなければ審判へと移行します。
婚姻費用や養育費の計算に影響するようなよほどの事情がない限り裁判所から公表されている算定表の金額で審判がでます。
夫が払いたくないといくら主張しても支払うよう結果がでれば、もちろん支払いの義務が生じます。
話し合いの段階で「お前には1円も払わない」と言っているような状況では、
今後二人の間で話し合いを続けてもお金を払いたくない気持ちが変わることはあまりありませんので調停を検討するのが良いと思います。

2:相手方に暴力や暴言がある

DVやモラハラがある場合は二人で話し合いをすることが難しい状況となります。
DVやモラハラをしている側はそのような事をしている自覚がない場合もありますし、妻や子供を自分の支配下に置いておきたいために離婚を頑なに拒否する場合もあります。
また、妻の意見は絶対に受け入れなかったり、妻に不利な条件を押し付けてきたりしても、妻としては今までの夫婦の関係からNOと言えない状況もあるでしょう。
暴言や暴力の恐怖から、夫を怒らせないようにと自分に不利な条件で離婚に同意しなければならないような状況であれば離婚調停を申し立てることも検討しましょう。
第三者が間に入ることで良い人になる夫もいますし、妻の言うことには耳を貸さない夫でも調停員の話は熱心に聞くという場合もあります。
調停日に待ち伏せをされたりすることが怖いという場合は調停の時間を配慮してくれる場合もあります。
夫が家にいると具合が悪くなったり、話をするのはもう無理という場合も離婚調停を検討したほうが良いでしょう。

3:話し合いをすると毎回ケンカになってしまう

離婚の条件について話をすると毎回ケンカになってしまい、まともな話し合いができない場合もあります。
お互いに顔を見て話しをすると、ついカッとなってしまったり、嫌味を言ってしまうと、
話し合わなければならない事からずれてしまい小さな過去の出来事を引っ張りだしてはケンカになってしまうこともあるでしょう。
お互いに一歩も譲らない、相手の言っていることに首を縦にふるのは癪に障るという気持ちになっていると二人での話し合いを続けることは難しいでしょう。
調停員さんが間に入って話をすることで、お互いに冷静になり話が進むという可能性は十分にあります。
調停員さんに話をする時には冷静になれると思いますし、離婚調停の前には離婚条件や自分の気持ちをメモに書いて整理しておくことで話が逸れることもないでしょう。

4:相手が離婚を拒否している

相手が離婚を頑なに拒否している場合も離婚調停を検討しても良いかもしれません。
離婚調停を申し立てることで「そんなに離婚をしたいのか」と相手方は思う事でしょう。
調停をするくらい離婚をしたいのなら離婚をすると同意をしてくれる可能性もあります。
離婚調停は平日の昼間に家庭裁判所に行かなくてはならないので仕事の休みをとらなければなりません。
会社に離婚調停をしていると言いたくない。周囲に噂をされるのは嫌だ。そんな思いがあれば面倒な事になる前に離婚に同意しようと思う場合もあるでしょう。
また、調停員さんが間に入ることで第三者から話を聞いてようやく状況が理解できるという人もいるのです。
しかし、この時に気を付けたいのは離婚調停でも相手が離婚を拒否し続けた場合は離婚をするのは難しいということです。
調停で離婚が成立せず離婚裁判になると明確な離婚原因がなければ離婚はできないでしょう。
調停を申し立てることで相手方は「絶対に離婚しない」とさらに頑なな態度をとることも考えられます。
離婚を拒否している相手にはまずは話し合いや、相手に有利な離婚条件で納得してもらえるように提案をしてみることも一つの方法です。

5:離婚調停をするデメリット

離婚調停をするデメリットは何と言っても時間がかかることです。
調停は月に1回程度、短くても3~5回はかかりますので早くても調停が終わるまでに半年はかかることを予定しておきましょう。
調停が行われるのは平日の昼間です。仕事をしている方はお休みの調整が必要になるでしょう。
また、離婚調停を申し立てると申し立てられた側は良い気持ちにはなりません。
場合によっては、絶対に自分の条件でなければ離婚をしないと逆に強い態度にでてくる場合もありますので、
相手の性格や現在の状況に応じて離婚調停を申し立てるまでのアプローチも慎重に検討してすすめていきましょう。

 

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