不倫相手が未成年の場合に慰謝料の請求はできるのか?

夫の不倫の証拠をみつけた時のショックは経験した人にしかわからない衝撃です。
しかも相手が未成年であった場合はその対応にどうしていいか迷う方もいるでしょう。
未成年とはいえ、既婚者だとわかっていて性行為を繰り返すことは許しがたい行為です。
しかし、実際に未成年に不倫のことについて言及しても良いのか?慰謝料を請求できるのか?
また、未成年と不倫をしていた夫が捕まったりしないかどうかも心配です。
この記事では夫の不倫相手が未成年の場合の対処方法と慰謝料請求ができるかどうかについて解説をしていきます。

 もくじ

1:不倫相手が18歳未満のときは要注意

不倫相手が18歳未満であった場合には要注意です。
なぜなら、都道府県等が制定するいわゆる淫行条例(青少年保護育成条例)に、抵触してしまうことになるからです。
淫行条例のほかにも児童福祉法で18歳未満の未成年者と性行為を行うことが禁止されています。
18歳未満の未成年者と不貞行為を行っていた場合には、これらの法令抵触により夫が処罰を受けることになります。
逮捕という事態になっては、夫は会社でも立場を失う可能性もあり大変危険な状態になります。
中学生や高校生とスマホのアプリで知り合って性行為を繰り返し金銭を手渡していたような場合は児童買春としてより重く処罰される可能性があります。

2:不倫相手が18歳以上の場合

大学生や社会人の未成年と不倫をしていた場合は、未成年といっても慰謝料の請求が可能です。
未成年とはいえ、相手が既婚者であることを認識したうえで不貞行為を行えば、不倫をしていた当事者は、慰謝料を支払う義務を負います。
これは加害者が未成年者である場合も同様ですので、不倫をした未成年者は、基本的に慰謝料を支払う義務を負うことになります。
しかし、実際には慰謝料を支払う能力がないことが多いので、毎月のバイト代で支払うことができる金額で分割払いにするという場合もあるでしょう。
また、支払能力のない未成年者は両親に相談して弁護士事務所に相談に行く可能性もあります。
相手方が弁護士を依頼した場合は弁護士は慰謝料の減額交渉をしてくることでしょう。
親からお金を借りて支払いをしてほしいと思うところはありますが、子供の不倫の慰謝料を親が払わなければならない義務はありません。
子供のために親が肩代わりして何とか穏便にすませようと考える親もいると思いますが、
一方で上述したように娘をたぶらかせたあなたの夫にも責任がある!!と思っている場合や穏便にすませたいという思いから弁護士に依頼をする場合ももちろん考えられます。

3:未成年との契約は取り消しができる

未成年は上述したように高額な慰謝料を一括で支払う能力はないことが多いです。
そのため、慰謝料を一括で支払うことができなければ、毎月のバイトで支払えるくらいの金額で分割払いで合意することもあるでしょう。
毎月少しでもお金を払うことで自分のした事を反省してほしいという気持ちの方もいると思います。
しかし、未成年者自身が親の同意なしに、分割払いの契約行為を行っても、その契約は取り消すことができる契約となってしまいます。
有効な契約行為を行うためには、基本20歳に達している必要があります。
つまり、未成年との間で慰謝料を分割して支払うことを約束した不倫の示談書を作成して取り交わしても、取り消すことができる契約ということになってしまいます。
そこで、実際に示談書を取り交わすときには、未成年者本人とその法定代理人である実親の双方が示談書に署名押印することになります。
※※成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は,2022年4月1日から施行されます。
よって2022年4月1日以降からは18歳以上の相手と交わす示談書は親の同意がなくても有効となります。

4:未成年者が騙されていた場合は慰謝料は請求できない

不倫の慰謝料を請求する条件として、既婚者だと知っていなければなりません。
最近ではスマホのアプリでの出会いが多く、アプリのプロフィールに独身と嘘を書いていたり、見た目が若いと年齢までも嘘をついている可能性もあります。
独身だと嘘をついて騙されていたことに、未成年者側の落ち度がない場合には、責任追及することはできません。
逆に落ち度がある場合、注意をすれば既婚者だとわかったような状況とは下記のような場合です。

・土日、平日の夜は会えないし連絡もつかない
・いつも会うのはホテルで人目につくところにはいかない
・相手の家には行ったことがない

若い女の子と不倫をする場合は自分は既婚者だと隠して不貞行為におよんでいる場合もありますので、相手方に接触する前に既婚者だと知っていたのかどうかの確認は必要です。
もし、夫が独身だと嘘をついて騙して交際をしており、大学卒業したら結婚しようなどと言っていたような場合は逆に相手方から慰謝料を請求される可能性もありますので注意が必要です。

5:未成年と不倫をしていた夫への対応

不倫という行為だけでも許せないのに、相手が中学生や高校生だった場合は夫の性癖に幻滅し「気持ち悪い」という感情が溢れて夫婦関係が破綻する場合もあるでしょう。
しかし、子供が産まれたばかりなどの状況で、離婚をなんとか踏みとどまる方もいると思います。
離婚しない場合は、次に不倫をした場合は離婚をすることや、離婚した場合の慰謝料や養育費、財産分与に関する約束を盛り込んだ夫婦間の誓約書を作成することも一つの方法です。
次に不倫が見つかって離婚をしたらこうなるんだ。と具体的なイメージをもたせることで再発防止につながることもあるからです。
中学生や高校生に手を出す不倫は夫の心や性癖が原因であることが多く再発する可能性が高いこともありますので書面を作成することも検討してみましょう。

 

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