「離婚後は元夫と連絡もとりたくないし顔も見たくない!!」
婚姻中の夫婦の関係や離婚になった経緯によっては「もう二度と会いたくないし顔も見たくない」という場合もあるでしょう。
しかし、子供がいる場合は子供の面会交流の問題があります。
子供にとっては離婚をしても実の父親と実の母親です。
では、離婚後に父親を子供に会わせたくないということはできるのか?解説していきます。
もくじ
1:面会交流とは
面会交流権とは、子どもと別居する親が子どもと交流する権利です。
民法でも面会交流方法を定めるように規定されています。
第766条【離婚後の子の監護に関する事項の定め等】 ① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、 子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 |
面会交流は子供にとっては必要なものであると考えられています。
実の親子でありながら、離婚後に全く交流がないというのは望ましいものではないということからです。
子供にとって別居している親と会うことは、離れていても親の愛情を感じることができる貴重な時間です。
面会交流権は、親のためというよりも「子どものための権利」という側面が大きいです。
民法でも「子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない」と明示されています。
面会交流は親の都合ではなく子供の希望や子供に与える影響を考慮し、子供の事を第一に考えて実施することが望ましいでしょう。
※参考 親子交流(面会交流)(法務省)
2:面会交流を拒否することができる場合
上記のように面会交流は子供のために実施することが望ましいものとされています。
そのため「嫌だから会わせたくない」ということでは面会交流を拒否することはできません。
子供に悪影響を及ぼすと考えられる正当な理由がなければ面会交流を拒否することは難しいのです。
■面会交流を拒否することができる可能性が高いケース
① 子供が父親との面会交流を拒否している
子供が父親との面会交流を拒否している場合は、拒否できる可能性があります。
しかし、子供が自分の意思ではっきりと「会いたくない」と主張しているかどうかの判断が難しいという側面があります。
元夫に「子供が会いたくないと言っている」と伝えても「わかったよ」とすぐに納得していくれるとは限りません。
元夫側からすると、子供が本当に嫌がっているのか信ぴょう性に欠ける部分がありますし、
同居している母親が子供に「会いたくないよね!?」「パパに合わなくてもいいでしょ!?」など、
父親に会いたくないという発言に誘導しているのではないか?という疑問を抱く場合もあるでしょう。
もし、「お父さんとは会いたくない!!」と泣いたり、部屋からでてこない等の拒否があれば、
まずはその事を父親に伝えて理解してもらう必要があります。
母親やおじいちゃんおばあちゃんが同席することで、「それなら会ってもいい」と気が変わることもあるので子供の様子を慎重に伺うことが大切です。
② 面会交流をすることで父親が子供を連れ去る可能性がある
面会交流を実施することで父親が子供をそのまま連れ去ってしまう可能性がある場合は、
面会交流を拒否することができる可能性が高いです。
子供にとって急に連れ去られて生活の環境が変わることは望ましいものではないからです。
しかしながら、子供と会いたい気持ちが強い父親に最初から面会交流を拒否してしまうと、
後に面会交流を要求する調停や親権変更の調停を申し立てたりとトラブルに発展する可能性もあります。
第三者を交えて面会交流を実施したり、ショッピングモールなどの公共の場で母親が遠くから見守ることができる場所で短時間の面会交流を実施するなど、
少しでも面会交流を実施できる方法をまずは考えてみましょう。
③ 子供に虐待(肉体的・精神的)をする恐れがある
面会交流は子供のために実施するものですから、
面会交流をすることで子供のためにならないのであれば、拒否をする理由になります。
面会交流時に子供を肉体的に虐待したり、
精神的な苦痛を与えるようなことをしたり言ったりする場合は、面会交流を拒否できる可能性が高いでしょう。
また、同居していた時に父親が母親に暴力をふるっていたところを日常的に見ていたり暴言を日常的に聞いていた場合は、
父親と会うことで恐怖心がよみがえってしまい、子供の心に悪影響を及ぼす場合もあるでしょう。
このような場合も面会交流を拒否できる可能性が高くなります。
④ 同居親の悪口を吹き込む、様子を過度に聞く
子供と一緒に住んでいる母親の悪口を面会交流のたびに吹き込むような行為は、子供にとってよくない行為です。
母親の悪口をずっと吹き込んで「お父さんと一緒に暮らそう」と執拗に迫ってくることも、
子供の心情としては複雑になり混乱を招くことにもなるでしょう。
また、日常の様子を根ほり葉ほり聞いてきたりすることも子供にとってあまり良い影響はありません。
このように、親と子の貴重な面会の時間を子供が嫌だと感じる時間にしているような状況が続くようなら面会交流を拒否できる可能性があるでしょう。
⑤ その他のケース
・父親が精神疾患やアルコール依存症を患っている ・面会交流中にパチンコ店に行ったり、昼間からお酒を飲みに行ったりと子供に不適切な場所に連れて行く ・子供に万引きなどの犯罪をさせようとする |
3:面会交流を拒否するリスク
父親が「子供に会わせてほしい」と主張しているのに何度も面会交流を拒否すると下記のようなリスクがあります。
・面会交流の調停を申し立てられる ・親権変更の調停を申し立てられる ・父親が弁護士を依頼して弁護士から連絡がくる ・精神的苦痛を受けたと損害賠償を請求される |
このように面会交流を拒否し続けることは大きなリスクを伴います。
まずは短い時間での面会交流や第三者や家族に同席してもらっての面会交流など、面会交流を実施できる方法を考えましょう。
どうしても面会交流ができない理由がある場合は早めに弁護士さんに相談することをおすすめいたします。
4:面会交流でトラブルにならないために
離婚後にトラブルにならないためには、離婚する時に面会交流の条件をお互いが納得するように決めて、
離婚協議書や離婚公正証書でしっかりと約束をすることをおすすめいたします。
離婚をする時に面会交流の頻度、泊まりは許可するのか?面会交流の連絡は〇日前までにする等、
トラブルになりそうな項目を明確にして約束し、書面にすることで、離婚後の面会交流でのトラブルを大幅に回避することがでるでしょう。
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