不倫相手と直接示談交渉する時に注意すべき事

不倫相手に慰謝料を請求したい。そう考えた時に何からはじめていったら良いか悩む方もいるでしょう。
不倫相手との接触はしっかりと作戦を練って慎重におこなう必要があります。
感情的になって不倫相手に接触すると不貞行為はしていないとシラを切られてその後の証拠集めが困難になり結果として慰謝料の請求が難しくなるということもありますので注意が必要です。
勝てる可能性が高い勝負でも作戦なしに感情で突っ走ると負けることにもなりかねません。
では不倫相手と示談交渉をする際にはどのようなことに注意していくべきかこの記事で詳しく解説していきます。

 もくじ

1:何と言っても証拠が大事

不倫相手と示談交渉する際に必要なものは何と言っても「不貞行為の証拠」です。
しっかりと「不貞行為」の確実な証拠を用意することが重要です。
親密な交際が伺えるやりとり等では、実際に慰謝料を請求したときに「仲は良かったけれど不貞行為はしていない」「冗談のやりとり」などと逃げられる可能性があるからです。
証拠が不十分な状態で不倫相手に接触すると、ガードが固くなりその後に証拠を掴むのが難しくなることもあります。
言い逃れできない確実な証拠をおさえて、慰謝料の請求からは逃れられない状況を作ってから不倫相手と接触をしましょう。

2:配偶者の自白をとる

不倫相手と示談交渉をする前には配偶者と不倫について話し合いをすると思いますが、その際の音声は録音をしておき、
配偶者が不倫をしていたことを認めた発言の証拠を残しておくのも良いでしょう。
その際に「相手は〇〇さんだよね」という確認をしておくことで不倫相手も言い逃れが難しい状況になります。
上述した不貞行為の証拠と一緒に、あなたの配偶者が不倫を認めている証拠もあるとより逃げ場がなくなります。
不倫相手が慰謝料を支払うかどうかは配偶者の態度に大きく影響されることもあります。

3:話し合いを提案する

言い逃れできない証拠がそろったら不倫相手に話し合いに応じるように連絡をとりましょう。
配偶者から示談の話をしてもらっても良いかもしれません。まずは電話やメッセージでやりとりをしましょう。
不倫相手に伝えることは大まかに下記のような内容です。

①まずは不倫の事実を確認する
②既婚者とわかっていて不倫をしたことで間違いないか確認する
③夫婦関係は破綻していなかった事を伝える
④慰謝料の請求ができることを伝える
⑤慰謝料の金額を伝える
⑥離婚しない場合は今後配偶者と接触しないことを約束してもらう

ここまで話ができて、不倫相手が慰謝料の支払いに応じたら、慰謝料の支払いをどのようにおこなうかを決めていきます。

4:慰謝料の支払い方法

慰謝料の支払い方法は銀行振込がおすすめです。
振込の場合は記録が残りますのできちんと受け渡しができた証拠が残るからです。
不倫相手にこちらの情報をなるべく伝えたくない方は現金の受け渡しでも良いですが、その場合は領収証を作成する必要があります。
支払の期限は示談が成立してから1ヵ月くらいで設定する方が多いようです。
金額が大きい場合で不倫相手が親族や金融機関からお金を借りる場合は不倫相手がお金を都合できる目安の日にちを基準にして決めることもあります。

5:不倫相手とは会うべきか?

不倫相手と会って話をしたほうが良いかどうかは悩むところですが、会って顔をみなければ気持ちがおさまらないという場合は会って話をしたほうが良いでしょう。
しかし、感情的にならないように注意が必要です。
実際に不倫相手の顔をみると怒りもさらに大きくなりますし、相手の話し方やちょっとした言い方にも腹を立ててしまうこともあるからです。
もし会って話をする場合は示談書を用意しておいて、その場で書いてもらい慰謝料の金額や配偶者と接触をしないことをその場で約束してもらいましょう。

6:示談書は必ず作成する

不倫の慰謝料を決めて支払ってもらう場合は約束をした時点で必ず示談書を作成しましょう。
示談書を作成しないと一度払うといった約束を守らなかったりやっぱり金額を変えてほしいと後にトラブルになる可能性があるからです。
不倫の慰謝料を支払うと言ったのに、支払い期日になっても支払われず連絡がとれなくなったというケースも珍しくありません。
また、不倫相手にとっても慰謝料の金額を上げられたり、不倫の事実を口外されたりすることがないように約束できる示談書はあったほうが良いものです。

7:示談書に住所を書きたくない

示談書を作っても住所を不倫相手に教えたくないという方もいるでしょう。
示談書は本人が間違いなく署名捺印したという事実が証明できれば良いので不倫相手が示談書に署名している写真をとったり録画をしたりできれば良いと思います。
示談書の内容を読み上げてこの内容で間違いないかという確認をしてから署名捺印をしてもらいましょう。

8:示談が成立するまではSNSの投稿には気をつけましょう

不倫相手と接触してから示談が成立するまではSNSの投稿に気をつけましょう。
場合によっては、SNSであることないことを拡散したと不倫相手から慰謝料の金額を下げるよう要求されることがあります。
過去のご相談者様でもSNSの投稿が不倫相手や配偶者に見つかって示談交渉が上手くすすまなかったり、配偶者との再構築が難しくなったケースもあります。
SNSは友達の友達を探すことで簡単に見つけることができるので注意が必要です。

 

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