お付き合いをしていた彼氏、彼女と無事に入籍して新婚生活がスタートしたのもつかの間。
最近、相手の態度がおかしい、元気がないな・・・と思っていたら浮気をしている様子。
このように新婚なのにもかかわらず配偶者の浮気に意気消沈とする方も珍しいことではありません。
家族や親戚、友人知人や会社にも報告をしたばかりで入籍後の手続きも進めていた最中に配偶者が浮気をするという衝撃はとてつもないものです。
この記事では結婚したばかりなのに配偶者が浮気をしているかもしれない・・・そう思った時にとるべき行動を1つずつ解説していきたいと思います。
もくじ
1:まずは冷静になって証拠を確保する
入籍も終わりバタバタした日々も少し落ち着いてほっとしたのもつかの間。
配偶者が浮気をしているかもしれないと思ったら感情的になるのも当然です。
しかし、感情的になっても解決の道は遠くなってしまいます。
まずは冷静になって配偶者の様子を観察してみましょう。
スマホや財布の中のレシート等で証拠になりそうなものを慎重に確認していきましょう。
また、配偶者の行動パターンを確認して、浮気相手と会っていそうな日の目星をつけておくことは、後に探偵さんに依頼をする時に必要な情報になります。
浮気をしているかも?と思っても実際には異性の友達と仲良くしているだけで不貞行為はしていない場合もありますので、
確実な証拠を押さえるまでは配偶者に浮気に関して問い詰めることは避けたほうが良いでしょう。
確実な証拠がない状況で感情的になって浮気を問い詰めることで相手方も逆ギレして「離婚だ!!」と一気に離婚の話に傾いてしまうこともあります。
そうなってしまうと再構築が難しくなりますので対応は計画的に慎重に行いましょう。
2:離婚をするか再構築するか考える
不貞行為の確実な証拠がとれた場合は配偶者の不倫が決定的になるのですが、
そうなった場合に自分は離婚をしたいのか、離婚をせず再構築をしたいのか?についてはよく考えておく必要があります。
上述したように、自分の意思が固まっていない状況で感情的に話し合いをしても相手方が逆ギレして「離婚だ!!」と言い出してしまっては離婚をするしかない状況にもなりかねません。
離婚をするなら慰謝料をきっちり払ってもらい財産分与もこちらが有利な条件でまずは提示するなどの作戦があります。
また、不倫相手に慰謝料を請求する場合は離婚をするのかしないのかで提示する慰謝料の金額も変わってくるでしょう。
再構築をしたいのであれば、再構築ができるように配偶者と話し合いをする必要があります。
上述したように悪いのは浮気をした配偶者ですが、相手の非を責めすぎても「離婚して不倫相手と一緒になる」と逆ギレをしてしまい手がつけられなくなることもあるのです。
このように配偶者と不倫について話し合いをするのであれば、離婚を前提とするのか再構築を前提とするのかで作戦が大きく違ってくるのです。
相手の浮気を疑ったらまずは離婚を前提に考えるのか再構築を前提に考えるのかについて自分自身の気持ちをしっかり整理してよく考えましょう。
3:配偶者が浮気をした理由を考える
新婚なのに浮気をするなんて考えられない!!と思う方もいると思いますが、昔は結婚は家と家との繋がりで親と同居することは当たり前の世の中でした。
現代は核家族化がすすみ、親戚の付き合いは少なくなり、相手方の両親とも連絡をとったり会ったりすることも滅多にないという夫婦も珍しくありません。
最近はコロナ禍ということもあり、結婚式を断念したり結婚パーティーや友人との飲み会など大人数での会が難しいことから「結婚をした」という自覚があまりないという方もいるのです。
お付き合いをして同棲している状態から入籍しても日々の生活に何も変化がなく、結婚とは何だろうか?と考えてしまったり、結婚に対してもともとあまり興味がなく、
ポジティブになれないのにもかかわらず、お付き合いの年数が長くなってきたからと入籍をして、その後に結婚について深く考えて悩んでしまうという方もいます。
そういった「結婚」に対するモヤモヤを異性に相談するところから始まって不倫という超えてはいけない一線を越えてしまうこともあるでしょう。
また、結婚したばかりだから今なら離婚しても相手へのダメージは少ないと自分の都合の良い方向に考えてしまうこともあるのです。
このように配偶者がどうして不倫をしたのか?という原因を考えることは再構築を目指す上でとても重要です。
どんな理由があれ不倫はしてはいけない事ですが、再構築をしていくには相手方が不倫をしてしまった理由を考えて対策することがとても大切になってきます。
4:不倫の慰謝料相場は少ない
新婚で配偶者が不倫をしたことが原因で離婚になった場合の慰謝料相場は100万円程度と、とても納得できるような金額ではないのが現実です。
この100万円という慰謝料は配偶者と不倫相手が二人で負担するので実質は1人50万円ずつということになります。
不倫の慰謝料は結婚期間が長ければ金額が増加する要因となりますので、新婚で離婚する場合は慰謝料が少なくなってしまうことが多いようです。
新婚旅行や購入した高額の家具家電等のお金も不貞行為をした相手方に慰謝料とは別に負担してほしいと考える方もいるでしょう。
基本的に結婚してから夫婦のお金で二人で使うために購入したものは夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
しかし、旅行のキャンセル費用や結婚式のキャンセル費用等が発生する場合、配偶者の不貞行為をしっていたら予約をしていなかった、
購入をしていなかったものや配偶者の不貞行為が原因でキャンセルを余儀なくされたものに関しては相手方に請求できる可能性がありますので弁護士さんに相談することをおすすめいたします。
5:書面の作成を検討しましょう
不倫の慰謝料を請求して離婚をする場合は離婚協議書を作成することをおすすめいたします。
離婚協議書には不貞行為があった事実や慰謝料、財産分与について記載することができますので、
慰謝料の支払いや財産分与の清算に時間がかかる場合は書面を残しておくと良いでしょう。
慰謝料の支払いが分割払いになる場合は離婚公正証書を作成することで万が一途中で支払いが止まってしまった時に強制執行をすることができるようになります。
また、離婚をせず再構築する場合でも夫婦間の誓約書を作成して、今後不貞行為はしないこと、不貞行為をした場合は離婚に同意してもらうこと、
その場合は慰謝料が〇〇〇円ということを書面で約束することで不倫の再発を抑止することができるでしょう。
離婚・夫婦問題でお悩みの方はお一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。