婚約破棄の慰謝料請求ができるのはどんな場合?

結婚の約束をしたのに。。。突然理由もなく彼から「別れよう」と言われた。
周囲の友人や両親にも結婚の報告をしていたのにどうして???
人生の大きな選択の一つに結婚があります。
結婚すると約束をして、結婚に向けた準備もすすめていたのに。。。
相手方から突然一方的に別れの宣告は心に大きな傷を負います。
こんな勝手な事は許されない!!慰謝料を請求したい!!と思う方もいるでしょう。
婚約破棄の慰謝料請求にはいくつかポイントがありますので一緒に確認していきましょう。

 もくじ

1:婚約破棄が成立するには婚約が成立していること

婚約破棄が成立するには、まず婚約が成立していたのかがポイントになります。
「婚約」も一つの契約ですので、二人だけが口約束で「結婚しよう」とやりとりをしていても婚約が成立しますが、
弁護士さんに依頼したり裁判になると、客観的に見て婚約が成立していたと言えるかどうか?がポイントになります。
二人だけの約束では「冗談だと思っていた」「相手に話を合わせただけ」等の言い訳ができますし、
「お互いに結婚するつもりはなかった」と、相手方が主張すると、客観的にはどちらの主張が本当なのかの判断は難しくなります。
下記のような例が客観的に婚約をしたことが分かるような行動といわれています。

・お互いの両親や親族にそれぞれ結婚をする事の挨拶をした
・両親や親族を呼んで結婚の挨拶をかねたお食事会を開催した
・婚約指輪/結婚指輪を購入または注文した
・結婚式場を予約した
・会社や友人に結婚をすることになったと報告をした
・友人や知人に婚約者と紹介をしていた
・SNSに婚約した、●月に結婚します。などと書き込みをしていた

このように、客観的に見て二人は結婚の約束をしているんだな。とわかるような行動がポイントになります。

2:婚約破棄に正当な理由があるかどうかがポイント

相手方に慰謝料を請求するには、婚約が成立していた事の他に、婚約破棄に正当な理由があるかどうか?が重要になります。
それは婚約を破棄しても仕方がないね。という理由があれば、
相手方の婚約破棄は不当なものではないということになります。
では婚約破棄の正当な理由(やっぱり結婚できないと考えても仕方のないもの)とはどのようなものでしょうか?
正当な事由として判断される可能性が高いものは以下のような場合です。

・相手方が浮気をしていた
・相手方が他の異性とも婚約をしていた
・相手が社会的に非常識な態度をとることで、信頼を失った
・婚約した途端に態度が変わりDVや暴言、モラハラが発生した

3:正当な理由ではない婚約破棄とは?

正当な理由ではない婚約破棄。つまり、婚約破棄を申し出た人に非があり、
婚約破棄をされた側が慰謝料を請求できる可能性が高い理由は下記のような場合です。

・好きな人ができたと一方的に婚約を破棄した
・やっぱり気が変わって結婚する気がなくなった
・占い師に相談したら結婚しないほうが良い相性だと言われた
・親の反対にあった

実際に婚約破棄として慰謝料を請求できるのかどうか?は個別のケースでの判断が必要ですので、
心配な方は弁護士さんに相談することをおすすめいたします。

4:婚約破棄の慰謝料はどんなもの?

結婚が決まって結婚式または入籍までの準備期間はとても幸せを感じる期間でもあります。
両親や友人にも祝福され、幸せでいっぱいの最中に突然相手からの一方的な婚約破棄。。。
その衝撃は計り知れないものです。
もちろん、不当に婚約を破棄された場合は精神的苦痛に対する慰謝料を請求できることになりますが、
その金額はケースによって様々です。
参考までに、当事務所で作成した婚約破棄の示談書では30万円~100万円の間で当事者間で示談されています。
また、結婚式場や新婚旅行を申し込みしていたり、オーダーメイドの指輪を注文していた場合など、
キャンセルすることでキャンセル料や違約金が発生する事もあるでしょう。
これらについては、実際に支出した費用が賠償額の基準となります。

5:相手の親や浮気相手に慰謝料請求したい

婚約相手の親が執拗に婚約相手に対して結婚をやめるように連日異常な回数の電話連絡をしてきたり、
「あの子は性格が悪い」「顔をみればわかる」などと根拠のない悪口を言っていたりすると、
相手の親にも慰謝料を請求したいと思うこともあるでしょう。
また、婚約相手の浮気相手にも同様に憎しみが湧いてくることもあると思います。
このように婚約相手以外の人にも慰謝料の請求を考えている方は、弁護士さんにご相談される事をおすすめ致します。
客観的証拠の有無や状況等で慰謝料請求できるケースとそうではないケースがあると思います。
自己判断で相手方に接触すると、逆に訴えられたりする可能性もありますので注意が必要です。

6:相手方が慰謝料の支払いに同意してくれたら

婚約相手が、正当な理由ではない婚約破棄と認め、慰謝料の請求に同意してくれたら「示談書」の作成をおすすめ致します。
示談書には慰謝料の支払い金額や支払日、支払方法等を記載します。
その他にも、示談書は「ここに書いてあることでお互いにこの件に関しては示談をした」という証になりますので、
その後に再度金銭を請求されたり、嫌がらせをされたり、誹謗中傷をされたりしないという事も約束できます。
示談書は相手方にとってもメリットが十分にあるものなのです。
また、婚約破棄をあまり大きな事だと思っていない人もいますので、
示談書を作成することで自分は相手方をとても傷つけた。してはいけない事をしてしまった。という反省を促し、
今後の人生で同じ過ちを繰り返さないという気持ちになる人もいます。
そういった意味でもとても重要な書面となります。

 

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