離婚時の財産分与で車はどのようにすればいいか?

離婚時の財産分与で夫婦の共有財産として考えなければならないのが車です。
しかし、車を二つに分けて財産分与をするわけにはいかないので、離婚の際にはどのように財産分与をしたらよいのか悩む方もいるでしょう。
車のローンが残っていたり、ローンに連帯保証人がついていたりすると、離婚の際にどのように車を扱ってよいのか迷うこともあるでしょう。
それでは離婚する時に車はどのようにしたらよいのか?についてこの記事で解説していきます。

 もくじ

1:車は財産分与の対象となるのか?

そもそも車は離婚時の財産分与の対象となるのでしょうか?
離婚時の財産分与では、夫婦が婚姻中に形成した財産が財産分与の対象となりますので、婚姻後に取得した車であれば原則として財産分与の対象となります。
車の名義は夫または妻の単独名義のことが多いと思いますが、夫婦どちらか単独の名義であったとしても婚姻中に取得した車であれば財産分与の対象となるのです。
一方で、結婚する前から夫婦のどちらかが既に取得していた車は財産分与の対象とはなりません。
しかし、婚姻中に夫婦の共有財産から車のローンの支払いをしていた場合はその支払いの額や車の査定額によっても扱いが異なりますので注意が必要です。

2:車を財産分与する方法

車が2台あれば1台ずつ夫婦で分ければ良いですが、1台の車を二つに分けることはできません。
そこで車を財産分与する場合は、離婚時の車の査定額とローンが残っているかどうかがポイントになります。
車を査定した結果によって下記のように財産分与をするのが一般的です。

ローンが残っていない車
・査定額が50万円で離婚後は夫が車を所有する場合
⇒夫が妻に50万円の2分の1=25万円を離婚時の財産分与として支払う
・査定の結果、車に値段がつかない場合
⇒離婚後に車をどちらが所有するかを決めるのみ
ローンが残っている車
・査定額が100万円で残ローンが50万円。離婚後は夫が車を所有する場合
⇒査定額100万円-残ローン50万円÷2=25万円を離婚時の財産分与として夫が妻に支払う
・査定額が50万円で残ローンが100万円
⇒離婚後に車を所有する人が残ローンを支払いながら車を所有する
 ※車を所有しない側に残ローンの半額を負担してもらうわけではない
車を売る場合
・車を売ったお金から残ローンを差し引いたお金を夫婦で2分の1ずつ分ける

3:夫名義の車を離婚後は妻が所有する

夫名義の車を離婚後は妻が所有する場合は車の名義変更が必要になります。
車のローンが完済されている車は名義変更ができます。
車の名義変更は、普通乗用車であれば新たに車を使用する住所を管轄する運輸支局、
軽自動車であれば軽自動車検査協会にておこなうことができます。
車のローンが残っている場合は、ローンの契約にもよりますが大体の場合はローンを完済するまで車の名義変更はできない場合が多いです。
ローンが残っている車の名義変更をする場合は、車のローンを一括返済してから車の名義を夫から妻へ変更する必要があります。
車が元夫の名義、ローンも元夫の名義のまま離婚後は妻が車を使用するのはおすすめしません。
妻が車のローンを支払えなくなった場合にトラブルになりますし、
ローン完済後に名義変更をしようと思っても元夫と連絡がつかなかったり、
元夫が手続きをしてくれない等のトラブルになる可能性もあります。
離婚後はローンを残さないことが良いですが、どうしてもローンを残すのであれば、
ローンを支払う人と車を使う人とローンの名義人を同一にすることをおすすめ致します。

4:車税をどちらが払うか?

車を持っている場合、毎年支払わなければならないのが自動車税です。
自動車税は毎年4月1日現在の所有者が支払うもので、都道府県から送付される納税通知書で、毎年5月末までに支払います。
自動車税を支払った後の離婚であれば車税について揉めることは少ないと思いますが、自動車税を支払う前に離婚をした場合、
名義変更手続きに時間がかかっていると元の所有者に税金の支払い用紙が届きトラブルになることもあります。
離婚の際には車税の請求についてもどちらがどのように支払をするか?どちらに請求がいくのか?についても考えて決めておく事で離婚後のトラブルを防止しましょう。

5:車の保険も忘れずに見直そう

車と車の保険は切り離せないものです。
離婚後に車を夫婦のどちらかが所有することになった場合は同時に車の保険も見直しをしましょう。
車の任意保険は1日でも切らすと万が一の事故の際に保証が受けられず大変な事になります。
まずは加入している保険会社さんに連絡をして離婚にともないどのように保険を変更したら良いのかを相談しましょう。
自分が加入している保険の内容は意外と知らない事も多く、気づけばいらない保証や、
現在の車の価値にあっていない保証がついている場合もありますのでこれを機会に保険内容も見直すと良いですね。

6:財産分与の取り決めは書面を作成しましょう。

離婚時の財産分与は車以外にも持家や預貯金等があります。
車をどちらが所有するかによって、他の財産で財産分与の調整をすることもあるでしょう。
言った言わないのトラブルを避けるためにも離婚時の財産分与については離婚協議書か公正証書を作成することをおすすめいたします。
離婚後に名義変更をする予定や離婚後に金銭のやりとりが続く場合は公正証書にしたほうがより安心ですね。

 

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