夫婦間の誓約書の効力と書き方

不倫が発覚して、配偶者が「離婚はしないでほしい」と謝罪をしてきた場合は、夫婦の再構築を目指す方もいるでしょう。
しかし、一度不倫をした場合は今後の夫婦生活を円満に過ごすために、もう二度と不倫をしないと約束をしてもらいたいものです。
口だけではその場しのぎで「もうしない」と言うかもしれませんので、誓約書としてしっかりと書面に残しておき、
万一また不貞行為をした場合の慰謝料を具体的な金額で決めておくことで不倫の再発防止の効果もあります。
それでは夫婦間の誓約書とはどのようなものか書き方と一緒に確認していきましょう。

 もくじ

1:誓約書とはどんなもの?

誓約書とは、誓約書を作成した1人だけが守るものです。
「私は〇〇をしません。」
「私は〇〇をします。」
といった約束を宣言する書面です。
誓約書には決まった文章例があるというわけではありません。自由に作成できますし、手書きでも大丈夫です。
基本的には約束を守る側が守ってほしい人に差し出すものですが、
当事者間で契約書のように「甲と乙は約束した」と合意書の形で作成することもできます。
誓約をする内容や状況によって文章の形を選んで良いと思います。

2:誓約書に効力はあるのか?

誓約書はあくまで当事者間の約束事であり、法的効力はありません。
しかし、後にトラブルになり裁判になった時に証拠として用いることはできます。
内容が妥当なものである場合は誓約書が重要な証拠となりますので、
法的効力がないからといって全く作成に意味がないというわけではありません。
誓約書を作成する意味として最も重要なのは相手方に約束を守ってもらう気持ちになってもらうという心理的な側面が強いでしょう。
法的効力がないとわかってはいても「次に不倫をしたら慰謝料〇〇〇万円」と、
具体的な金額が書かれた書面にサインをすることで、次に約束を破ったらどうなるのか?という事がイメージできます。
そして約束は守らないといけないという気持ちが強くなるでしょう。

3:誓約書の書き方

誓約書の書き方にひな形はありませんが、誓約書を作るなら約束しておいたほうが良い項目がありますので順番に確認していきましょう。

不貞行為の事実の確認と謝罪

まずは不貞行為の事実を認めて配偶者に謝罪します。
不貞行為の事実を認めることはとても重要で、この誓約書が「不貞行為をした」という証拠にもなるからです。
不倫相手の名前がわかっている場合は不倫相手の氏名と交際の期間も証拠として書いても良いでしょう

不倫相手とは関係を解消しもう連絡はとらないこと

不倫相手とは関係を解消したことを書きます。
これも不倫相手との関係を示す証拠となりますし、配偶者に関係は解消をしたことを正式に宣言します。
また、該当の不倫相手とはもう一切の連絡をとらない事を配偶者に約束をします。

もう二度と不貞行為はしないこと

該当の不倫相手はもちろん、その他の第三者も含めて不貞行為はもう二度としないことを約束します。
この約束を破った場合は配偶者からの離婚請求に応じる事、
慰謝料は〇〇〇万円と具体的に金額を提示することで不貞行為の重みを理解してもらうことが再度の不倫の防止に役立ちます。
ここで注意するのは慰謝料の金額です。
相場からかけ離れて高い慰謝料(1億円など)を設定すると妥当性を欠く約束になることがありますので慰謝料は現実的に請求が妥当である金額を設定しましょう。

離婚になった場合の離婚条件

もし再度の不貞行為が原因で離婚になった場合の離婚条件を約束しておきます。
持家がある場合はどちらが出て行くか、子供の親権はどうするか、財産分与の割合など、
大きなものについて明確に決めておくことで離婚の際に離婚条件を有利にすすめることができます。
また、離婚になった時の状況を具体的にイメージすることにつながりますので不倫の再発防止にも役立ちます

夫婦生活のルールを決める

誓約書には今後の円満な夫婦生活のために、ルールを決めることもできますが、
あまり細かくルールを決めたり、人権を奪うような厳しいルールは無効となる場合がありますので注意が必要です。
以下のようなルールは無効となる可能性もあります

・LINEの返信はどんな場合でも5分以内とする
・飲み会や食事などは一切禁止
・GPSを24時間持ち歩き常に居場所がわかるようにする
・配偶者からの電話はどんな場合でも応答すること
・飲み会に参加したら電話で参加者全員と会話して確認をすること
・お小遣いは1ヵ月千円とする

その他、日常生活のルールでも、ついうっかり忘れてしてしまうような事はルールに適さないので誓約書に書くことはおすすめできません。
例)トイレットペーパーの芯を替えなかったら罰金5万円

4:誓約書を作れば完璧というわけではない

誓約書はあくまで今後の夫婦関係を良好にするために作成するものです。
あまり細かな取り決めや厳しい罰則をつけてもお互いに夫婦生活が窮屈になってしまいます。
約束するほうはもちろんですが、約束をされたほうとしても項目をたくさん作ることで気にしなくて良いことも気になってしまいます。
不倫が原因で誓約書を作るなら、もう二度と不倫はしないという約束と、万一また不倫をした時の慰謝料の金額が大きな約束となります。
誓約書を作り込んでしまうと大きな目的からはずれて細かな部分が気になってくるとキリがありませんので目的を見失うことのないように作成しましょう。

 

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