「内縁の妻」メリットとデメリット~都合の良い女にならないために

内縁関係、最近では事実婚ともいわれます。
令和の現代では、家族や夫婦のあり方は多種多様化しており、何らかの理由で法律上の婚姻はせず事実婚を選択する夫婦も増えてきているようです。
しかし、法律婚の妻には認められる権利も内縁の妻には認められないこともあります。
また、内縁関係は証明が難しく、万一、内縁の夫が浮気をしたりした場合に内縁関係を証明するものが何もなければ慰謝料の請求も難しい状況になってしまいます。
この記事では内縁の妻を選択するメリットとデメリットについて解説していきます。

 もくじ

1:内縁の妻とは

内縁の妻とは、お互いに婚姻の意思を持っているものの、
何らかの理由により婚姻届を出さずに夫婦の実体を有する共同生活をする妻のことを指します。
法律上結婚していなくても、お互いに結婚の意思があり、夫婦と同じような生活をしており、内縁関係と認められる場合は、
法律上の結婚と同様に、貞操義務、同居の義務、扶養の義務、婚姻費用(生活費)の分担義務、事実婚解消時の財産分与などは認められると考えられています。
また、内縁の妻は夫の社会保険の被扶養者になることができますし、遺族年金の支給を受けることができる可能性があります。
ここでのポイントは「お互いに婚姻の意思を持っているもの」ということです。
お互いに自分たちは夫婦同然と認識しており、何らかの理由により法律婚をしていない状況ということが重要です。
自分は内縁の妻だと思っていても、彼に結婚の意思がない場合や結婚はまだ考えていない。今の段階で結婚はまだできない。
こういった考えをもっている場合は内縁関係とは言えませんので注意が必要です。

2:内縁の妻のデメリット

原則として相続人にならない

内縁の妻の最大のデメリットは夫の法定相続人になれないということです。
つまり、相続人として内縁の夫の遺産を取得することができないということです。
内縁の夫の遺産を取得するには内縁の夫が遺言書で内縁の妻に相続をさせる旨、残しておく必要があります。
内縁の夫が前妻との間に子供がいる場合、内縁の夫の相続人はその子となります。
もし、夫の前妻の子と面識がなかったり折り合いが悪かったりすると相続の際に揉める原因となります。
内縁の妻の最大のデメリットである相続問題を回避するためには内縁の夫に遺言書を書いてもらうことが必要です。

各種税金の控除が受けられない

内縁の妻は税法上は配偶者としては認められないので、配偶者控除や配偶者特別控除などの税金の優遇を受けることができません。
また、法律婚している配偶者が相続・贈与した場合に受けられる相続税・贈与税の各種特例や控除は、内縁関係では受けることができません。

配偶者を当然に代理できない

法律上の妻であれば、法律上日常生活について夫婦間に代理権がありますので、配偶者の代理人として各種の契約をすることが可能です。(民法761条)
しかし、事実婚では法律上の妻のような代理権はありません。
具体的には、病気やけがで意思表示できない場合に、病院の書類に代理人としてサインができない場合があります。

事実婚であることを証明するのが大変

法律上の妻である場合は、妻として本人を代理したり各種の手続きをすることができますが、
事実婚の場合は手続きをする会社によって規定が違っていたり、事実婚を証明するものが必要になったりします。
いつ何があっても良いように事実婚を証明できる書類を常に用意しておかなければならず、
何かとあれば証明を求められるため簡単な手続き一つでも何枚も書類を記載しなけばならない事もあるでしょう。

浮気の慰謝料請求が難しい

法律上の妻であれば、夫はもちろん不倫相手にも慰謝料を請求することが可能です。
しかし、内縁関係の場合は内縁関係を証明する書類がない場合、
内縁の夫からは「結婚の意思はなかったから内縁ではない」と言われて慰謝料の支払いを拒否されるリスクがあります。
また、不倫相手に慰謝料請求するには「内縁の妻がいる」ということを不倫相手が知っていることが必要になります。
「ただの同居だと思っていた」と言われては内縁関係ということを知っていたことを証明することは難しい状況になるでしょう。
このように、内縁関係を証明するものがなかったり、家族や親戚、友人や会社の同僚など、周囲の人が「内縁関係」と認識していなければ内縁関係を証明するのは困難な状況となる場合もあるのです。

3:内縁の妻のメリット

内縁の妻のメリットは、夫婦別姓でいられることです。
昨今の裁判でも話題になりましたが、現在の日本では法律婚をした場合、夫と妻は別々の姓を選択することはできません。
姓が変わることで、アイデンティティが失われ苦痛を感じ、心の平穏が保てなくなる方もいるのです。
夫婦別姓で夫婦の生活をするためにあえて事実婚を選択している方もいらっしゃいます。

4:都合の良い関係にされないために

内縁の妻だと思って何年も一緒に暮らしてきたのに浮気をされて別れることになった。という方もいます。
しかし、内縁関係を証明するものが何もなく、慰謝料請求ができなかったという方もめずらしくありません。
内縁関係とはお互いに婚姻の意思があることが重要です。
自分は内縁の妻だと思っていても彼が「まだ結婚はいい」「結婚はしたくない」と言っていれば何年一緒にいてもそれは内縁関係とは言えません。
内縁の妻であることを証明できなければ、いざという時のデメリットが多くあるのです。
お互いに婚姻の意思があるのであれば、必ず内縁関係を証明できるものを用意しておいてください。
内縁関係を証明できる可能性が高いものは以下のようなものです。

・住民票に妻(見届)と記載する
・内縁関係の契約書を作成する
・賃貸借契約書など「妻」と書かれているもの

中でも住民票の記載はきちんとしておきましょう。
いざという時に住民票を取得すれば内縁関係ということの証明書になる可能性が高いので住民票に記載があるかないかでは大きな違いです。
もし、住民票の記載を彼が嫌がるようなら、それは彼に事実婚をしているという意思がないのだということです。
同棲のメリットは何といってもお金がかからないことです。
お互いに働いていれば家賃も光熱費も半分で済みます。
結婚して責任を負いたくないけど同棲のメリットは受けたい。
あなたの彼がこう考えているのなら、いざという時に都合のよい関係にされる可能性もあるということです。

 

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