不倫相手に自分で内容証明を送る方法

不倫相手に慰謝料請求したいけど、弁護士を依頼するとお金がかかる。だけど泣き寝入りはしたくない!!
不倫の慰謝料を請求するためには、探偵費用や弁護士費用などのお金がかかります。
費用面で自分で出来る事は自分でしたいと考える方もいるでしょう。
不倫相手に慰謝料請求する手段として広く知られているのが、内容証明郵便を送る方法です。
内容証明郵便は個人で利用することができます。
この記事では不倫相手に内容証明郵便で慰謝料を請求する方法について解説していきます。

 もくじ

1:内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、「いつ、だれが、だれに対して、どのような内容の文書を送付したか」ということを日本郵便会社が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便はどのような文章を相手方に送付したかを記録してくれますので、
相手方に送った文章と同じものが郵便局にも保存され、
差し出した日から5年以内であれば差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。
このように内容証明郵便はその名のとおり送った文章の内容を証明してくれるサービスなのです。

2:不倫相手に内容証明を送るメリット

不倫相手の慰謝料請求に使われることがある内容証明郵便ですが、下記のようなメリットがあります。
それぞれ詳しく説明していきます。

言った/言ってない/聞いた/聞いてないのトラブルを防止する

口頭やメール等で慰謝料請求をしたとしても、後に「聞いていない」や「聞いていた金額と違う」等のトラブルが発生する可能性も否定できません。
また、夫婦が離婚をしない場合には配偶者との接触はしないでほしいと伝えることもあるでしょう。
今後一切、配偶者とはいかなる接触もしないでほしいという内容も後に「聞いていない」とシラを切られることも考えられます。
そこで、内容証明郵便を使うと相手方に慰謝料を請求した内容や配偶者とは接触しないでほしいと伝えた事を確実に証明できるようになります。
よって、内容証明郵便を受け取った不倫相手は「聞いてない」「知らない」とは言えない状況になるということです。

どれだけの事をしたのか理解をしてもらう

不倫相手の中には、不倫という行為について大事に考えていない人もいます。
メールやLINEではのらりくらりとかわされたり、慰謝料を支払うような事はしていないと逆ギレをするような場合もあります。
そんな場合は内容証明郵便を送ることで、これを無視すると弁護士や裁判など大きな事になりそうだ。というプレッシャーを与える事ができます。
普段生活をしている中で内容証明郵便を受けとるような事は滅多にあるものではありません。
不倫をして始めて内容証明郵便を受けとるという事になる人もいるでしょう。
滅多に経験した事のない手段を使う事で相手方にプレッシャーを与え不倫の重大さを理解をしてもらう事にも役立ちます。

慰謝料請求の時効の完成を猶予する

不倫の慰謝料請求には時効があります。配偶者の不倫が発覚して離婚をしたいと思っても、今日や明日すぐに離婚ができるわけではありません。
お子さんがいる場合は学校の関係もありますから、いざ離婚になるまでに数年を要する場合もあるのです。
しかし、離婚の準備に時間がかかってしまうと不倫の慰謝料請求が時効になってしまう懸念があります。
そのため、慰謝料請求をしたいと考えている場合には、時効が完成するまでに請求をする必要があるのですが、
内容証明郵便によって慰謝料請求の時効の完成を猶予することができるのです。
法律上定められている時効は、次の2つです(民法724条)。
・不倫の事実及び不倫相手を知ってから3年間
・不倫があったときから20年間

このどちらかの期間が経過した時点で、不倫の慰謝料を請求する権利は、時効が完成してしまいます。
離婚の準備に時間がかかってしまい、気づいた時には時効が完成しそうという場合は、内容証明郵便で慰謝料を請求することで、時効の完成を6ヶ月間だけ猶予することができるのです(民法150条1項)。
不倫関係が既に終わっている場合は、相手方が時効について主張していることもありますので、
慰謝料を請求した証明を残しておくことはとても重要になる場合もあるのです。

3:内容証明郵便を自分で出す方法

内容証明郵便を自分で出すには2つの方法があります。
1つ目は手書きやパソコン等で文章を作成して郵便局に持っていく方法です。
内容証明郵便はすべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする郵便局へ確認をしておきましょう。
また、自分で文章を作成する場合は字数や行数に制限がありますので注意が必要です。
2つ目は電子内容証明サービス(e内容証明)で作成する方法です。
電子内容証明サービスでは、日本郵便が指定するひな形(Wordファイル)で文章を作成する必要があります。
郵便局に受け付けてもらう方法には字数や行数等の作成のルールがあるので、
パソコンを使える方はインターネットで電子内容証明サービスを使ってひな形に従って書くことをおすすめいたします。

4:不倫相手に内容証明郵便を送ることのデメリット

不倫相手に内容証明郵便で慰謝料を請求することのメリットをお伝えしてきましたが、逆にデメリットもあります。
それは内容証明郵便を受けとった不倫相手が、届いた内容証明郵便を持ってすぐに弁護士を依頼する可能性がある事です。
上述したように普段生活している中で内容証明郵便を受けとることはあまりありませんので、
不倫相手にプレッシャーを与えることができるというメリットがある反面、
「とんでもない事になった!!」と慌てた不倫相手がすぐに弁護士を依頼する可能性もでてくるという事です。
不倫相手が弁護士を依頼するという事は仕事を受けた弁護士はもちろん請求されている慰謝料の減額を主張してくることになるでしょう。
内容証明郵便を送る時には不倫相手が弁護士を依頼する可能性がある事を考えて送る必要があります。

5:弁護士に依頼したほうが良いのか?

内容証明郵便を弁護士さんの名前で不倫相手に送るという事も弁護士さんに依頼することで可能です。
不倫相手が不倫の事実を全く認めずシラをきり続ける場合や、
慰謝料は払わないと主張している場合は弁護士さんにお願いをする事も考えてみても良いでしょう。
中には内容証明が届いても無視しておけば良いと悪知恵を働かせたり、
周囲の友人知人で慰謝料を払わず逃げた人がいるから自分も大丈夫と思っている人もいます。
不倫をしたのにもかかわらず、謝罪もなく自分のしたことを棚に上げて慰謝料の請求から逃げようとしている悪質な態度の場合は、
弁護士さんに相談することも考えておいたほうが良いでしょう。
逆に相手方が謝罪の気持ちを示しており、慰謝料の請求にも応じる可能性がある場合はまずは自分一人で交渉をしてみても良いかもしれません。

 

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