離婚届を出す前に決めておきたい5つのこと

離婚は夫婦の二人がお互いに離婚に合意して離婚届を提出すると成立します。
中には一刻も早く離婚届を提出して離婚を成立させたいと考える方もいますが、
夫婦が離婚をするということは一筋縄ではいかず、離婚をする前に決めておかなければならないものはたくさんあります。
しかし、離婚届を提出するにあたっては条件のようなものはありませんので離婚届に不備がなければ役所で受理されて離婚は成立するのです。
一旦、離婚が成立してしまうと離婚後に話し合いをするのは難しくなったり、相手方と連絡が全くとれなくなってしまう事もあります。
相手方と連絡がとれなくなると何か必要な手続きがあっても思うように進まずに揉める原因となってしまいます。
そういったことを未然に防ぐためにこの記事では離婚届を出す前に決めておきたいことを詳しく解説していきます。

 もくじ

1:子供の親権と養育費

お子さんがいる場合は離婚届に親権者を記載する必要がありますので離婚届を提出する際には父親、母親どちらが子供の親権者になるのかを決める必要があります。
親権者を決めるのと同時に養育費についても離婚届を出す前に話し合って決めておきましょう。離婚後に養育費を決めようと思っても養育費を払う側が話し合いに応じない可能性があります。
また、養育費を公正証書で約束しようと思っても相手方が公正証書の作成に同意しない可能性もあります。
もし、相手方が話し合いに応じなかった場合は養育費を請求する調整を申し立てることになりますので時間もかかりますし、
相手方と連絡がとれなくなってしまった場合は住所や勤務先を探すところから始めなければなりません。
このようなリスクを回避するためにもお子さんがいる場合は離婚届を提出する前に養育費を決めて、できれば公正証書を作成することをおすすめいたします。

2:財産分与

離婚の財産分与は離婚届を出してから2年間は請求することが可能です。
しかし、実際に離婚してから財産分与をしようと思っても相手方が話し合いに応じない可能性があります。
また、別居の期間が長くなってから財産分与を請求すると、同居中の財産と別居後の財産の区別が曖昧になり相手方の言い分を覆すのが難しくなることもあります。
財産分与の中でも特に預貯金等の現金を分与する場合は離婚届を提出する前にどのような割合で財産分与をするのかしっかりと決めておきましょう。

3:持家をどうするか?

持家がある場合は離婚届を出す前に持家をどのようにするのか決めておきましょう。
まずは不動産屋さんに査定をお願いして売却するのかどうか検討をしてみましょう。
査定の結果、住宅ローンを返済できて売却益がでるようなら持家は売却することをおすすめいたします。
住宅ローンが20年、30年と残っている持家は離婚をしてからどちらか一方が住宅ローンを支払い管理していくことはとても負担が大きくリスクが高いものです。
後にもし住宅ローンを支払うことができなくなる可能性を考えると、売却益がでるのであれば売却をしたほうが良いでしょう。
持家を売却する場合は売却できてお金もすべて清算してから離婚届を提出する方が良いですが、いつ売却できるかわかりませんので、
財産分与についてしっかりと取り決めをした離婚協議書や離婚公正証書を作成したうえで離婚届を提出して家が売れるのを待つという方法もあります。
持家を売却せずどちらかが住む場合は離婚協議書や離婚公正証書で住宅ローンを負担するのは誰か、持家に住むのは誰か、
持家は財産分与でどちらが取得するのか等を取り決めてから離婚届を提出することをおすすめいたします。

4:慰謝料の有無について

配偶者の不倫が原因で離婚をする場合は相手方に慰謝料を請求することもできます。
もし、不倫の慰謝料を請求する場合は離婚届を提出する前に慰謝料の支払いをすませることをおすすめいたします。
不倫が原因で離婚をする場合で、配偶者が不倫相手との交際を続けている場合は離婚届を先に出すことで相手方が慰謝料の支払いに応じなくなってしまう可能性があるからです。
慰謝料の請求は財産分与の分与割合で調整をする場合もあると思いますのであわせて離婚届を提出する前に取り決めをしましょう。
また、不倫相手に慰謝料を請求する場合も離婚が成立する前にすることをおすすめいたします。
不倫が原因での離婚は金銭のやりとりや取り決めを十分にしたうえで最後の最後に離婚届を提出すると相手方が逃げたり連絡がとれなくなってしまう可能性を下げることができるでしょう。

5:名義変更はすみやかに

ここまでで離婚前に決めておきたい4つの事について解説してきました。最後の5つ目は番外編ですが重要な項目です。
離婚をする際にはたくさんの名義変更をするものがでてきます。
携帯電話、インターネット、光熱費、各種保険等、夫の名義から妻の名義に変更しなければならないものがあります。
こうした名義変更は漏れがないようにチェックリストを作っておき、できれば別居をする前に手続きができるものは済ませておきましょう。
個人情報保護の観点から、多くの手続きでは名義人本人の署名や確認が必要となります。離婚後にこれらの手続きをするのは面倒で手間がかかりますので、
相手方がすぐに手続きをしてくれなかったり連絡をすぐにくれなかったりするとお金の清算も問題になってしまいます。
離婚をする際には上述した大きな約束に気をとられて名義変更手続きはどうしても忘れたり後回しになったりしがちですが事前に確認をとって準備をしておくことをおすすめいたします。

 

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