離婚協議書とは?公正証書の違いや作成のポイントを解説
日本では離婚する夫婦の約9割が二人の話し合いによる協議離婚です。
協議離婚はお互いに離婚することに合意して、役所に離婚届を提出すると離婚が成立します。
しかし、養育費や財産分与など離婚条件の話し合いがきちんと行われていないうちに離婚をしてしまうと約束がうやむやになったり、離婚前に話した内容から意見を変えられたり、相手方と連絡がとれなくなったりとトラブルが発生するリスクがあります。
離婚後にきちんと毎月養育費をもらえているシングルマザーは2割程度という調査結果もあるように、特に養育費は支払いが何年もの長期にわたるため、今はよくても数年後にもきちんと支払われるかわかりません。
また、養育費を支払う側としても、養育費以外の金額も度々要求されるようでは約束と違うという事にもなりかねません。
財産分与でも言った言わないなどのトラブルを防ぐためにも離婚の条件はしっかりと話し合いをしたうえで内容を書面に残しておくことをおすすめいたします。
それでは離婚協議書の作成方法や作成のポイントを詳しく確認していきましょう。
もくじ
- 離婚協議書とは
- 離婚協議書の作り方
- 離婚協議書の効力
- 離婚協議書の保管の仕方
- 相手方の財産を強制執行するにはどうしたらいいの?
- 離婚公正証書を作成するメリットとデメリット
- 離婚協議書と離婚公正証書どちらを作成すれば良いの?
- 離婚協議書/離婚公正証書を作成するタイミング
- 当事務所に依頼する場合
離婚協議書とは
離婚協議書とは夫婦が離婚する時に取り決めたり約束した事を書面にしたものです。 実際にこちらの記事から離婚協議書のサンプルを確認してみましょう。
離婚協議書の作り方
離婚協議書はこれでなければダメという決まった書式があるわけではありません。インターネットで検索するとたくさんの書式やひな形がありますのでご自身で作成されても良いですが、一般的な文章から自分たちのケースに文章を応用して自力で作成するのは大変な作業ですし、文章の意味が協議書全体をとおして正しく成立している必要があります。専門家に作成を依頼するか、自分で作成をする場合は専門家に見てもらうことをおすすめします。
離婚協議書の効力
離婚協議書はあくまで夫婦で約束した事を書面にした個人間の契約書です。 「〇〇と約束した」という証拠にはなりますし、相手方とも「協議書でこのように約束したよね?」と話すことができますのでトラブルを防止する一定の効果はあると思います。 しかし、約束が守られなかった場合に離婚協議書を証拠として相手方の財産に強制執行をして支払いを強制することはできません。
離婚協議書の保管の仕方
離婚協議書は同じものを2通作成して、夫婦が2通それぞれに署名・捺印をします。 その後、お互いが1通ずつ保管しておくようにします。 無くさないように大切に保管することはもちろんですが、写真を撮っておいたりパソコンでスキャンしておくなど複数の保管方法で保管しておくと良いでしょう。
相手方の財産を強制執行するにはどうしたらいいの?
離婚協議書で約束した事を相手方が守らなかったらどうなるでしょうか? その場合は離婚協議書を証拠として相手方に訴訟を提起して支払いを求めることになります。 訴訟で相手方にお金を支払うような結果がでてもなお支払いをしなかった場合にようやく相手方の財産に強制執行ができるようになります。訴訟は結果がでるまで時間がかかります。 そこでおすすめするのは公証役場で強制執行認諾文言のある公正証書を作成することです。 公正証書を作成することで、訴訟はしなくとも強制執行手続きをスムーズに行うことが可能となります。 このような理由から金銭の支払い約束がある場合は離婚協議書ではなく、離婚公正証書を作成することをおすすめいたします。
離婚公正証書を作成するメリットとデメリット
離婚公正証書は公証役場を予約して夫婦二人が出向き、公証人が文章を読み上げたうえで署名・捺印することでとても重大な書面を作成したという思いが強くなります。 この書面で約束した内容は守らなければならないという気持ちも強くなります。 また、金銭の約束が守られない場合は強制執行されますよ。という文言が入りますので、支払をしなければ強制執行されてしまうという危機感も高まります。 一方で公正証書は作成に手間とお金がかかります。 夫婦二人で公証役場に出向く必要があることから、夫婦の一方が「こんな大げさな事までしなくても」とへそをまげてしまい、離婚条件の話し合いが難しくなることもあるかもしれません。 夫婦お互いが合意して作成するものですのでお互いの意見を尊重した話し合いが大切です。
離婚協議書と離婚公正証書どちらを作成すれば良いの?
大きなポイントはお金の支払い約束があるかないかと持家の権利やローンに関する約束があるかないかです。 この二つがある場合は公正証書を作成することをおすすめいたします。
離婚協議書/離婚公正証書を作成するタイミング
離婚協議書・離婚公正証書どちらも離婚届を提出する前に作成することをおすすめいたします。 離婚届を提出してから離婚条件の話し合いをしようと思っても、相手方が離婚前とは異なる意見を主張してきたり、連絡がなかなかとれなくなってしまうこともあります。 離婚届はすべて離婚条件が整ってから提出することでトラブルを未然に防ぐことができます。