離婚公正証書とは、

「法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書

のことです。

 もくじ

1:離婚公正証書と離婚協議書の違い

「離婚公正証書と離婚協議書って何が違うの?」
となりますよね。

これは「強制力」の違いなのです。

離婚協議書の場合、相手方が支払いをしない時は、
裁判による裁判所の判決(しかも勝訴判決)を得なければ強制執行(差押え)が出来ません。

しかし、離婚公正証書を作成しておけば、裁判をせず、すぐに執行手続きが可能です。

2:離婚公正証書を作成するメリット

・相手方が支払いをしない場合、裁判をせずに強制執行が可能

・紛失や汚損があっても再発行が可能

・確実性が高い為、証明力が非常に高い

3:離婚公正証書を作成するデメリット

・相手方が公正証書の作成に応じずらい

・離婚協議書に比べ作成に時間がかかり、公証人手数料が発生する
(所要時間については、夫婦間の話し合いの状況によって変わります)

※参考 日本公証人連合会(12.手数料)

ご相談の流れ

4:公証役場と原稿の打ち合わせをする

離婚公正証書を作成するメリットとデメリットをご覧いただくとおわかりの通り、
離婚協議書に比べ、費用は高いですがその分確実性が増し、万が一の場合にも有効性が高いのです。

その時に

「どうせ守ってもらえないから・・・」
「支払いがあってもすぐに滞るから・・・」

という思いから、公正証書作成を諦めそうな時はもう一度思い出しましょう。

“なぜ公正証書の作成が大切なのか”

それは

“あなたとお子様の将来を守る為

なのです。

「言った、言わないを防ぐ」協議書ではなく、
「相手方に確実に約束を守ってもらう」という公正証書の作成により、
強制力をもって取り決めたことを実行してもらうことに繋がるからです。

書面作成の際は、ぜひご検討下さい。

※参考 日本公証人連合会(公証役場一覧)

5:離婚公正証書作成のポイント

■相手方が引越した時に住所を教えることの取り決め

養育費や慰謝料の支払いは何年も続きます。
長い月日の間に、元夫の住所や電話番号が変わることを想定しましょう。
突然連絡がつかなくなると困りますよね。

以下は公正証書の文例です。

(通知義務)
第●条
1、甲及び乙は、勤務先、連絡先及び乙が本契約に定める金銭債権の振込先として指定した乙の金融機関の預金口座が変更になった場合並びに甲及び乙が再婚した場合には、互いに書面により通知義務があることを確認する。


2、甲及び乙は、住所が変更になった場合は14日以内に市区町村へ転居の届出を提出し、届出後10日以内に住民票の写しの原本を相手方に簡易書留にて郵送することにより通知する。

公正証書を作成する場合は
「すみやかに」
「ただちに」
等の曖昧な表現を避け、明確に●日以内とすることがポイントです。

連絡手段も限定して決めるとより良いでしょう。
住所・勤務先・電話番号は強制執行手続きをとる際にわからないと手続きが面倒になります。

こうした取り決めを事前に公正証書の文面に盛り込むことで、
後のトラブル発生を未然に防ぐことがとても大切です。

※別記事で「離婚公正証書を自分で作成する方法と注意点」を掲載していますので、参考にしてください。



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