【令和版】離婚届の書き方と記入例

別居をしていたり配偶者と不仲でまともに話もできない状況となると離婚届の記入ミスは取り返しのつかない失敗になる場合もあります。
事前に離婚届の書き方をしっかりと押さえておきましょう。
絶対に失敗したくない場合は事前に戸籍謄本と住民票を取得してから記入すると確実です。
まずは離婚届の記入例を見てみましょう。

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【氏名】

夫も妻も婚姻時の氏名を記入します。

【住所】

ここでいう住所とは「住民登録」をしている住所です。
つまり住民票に書かれている住所です。
既に別居をしている場合は住所が夫婦で別々ということもありますね。
引越しはしているが住民票はまだ変更していない場合は住民票に書かれている住所を記入します。
世帯主の欄には住民票の世帯主に書かれている人の氏名を記入します。

【本籍】

本籍は戸籍を届けている住所を記入します。
婚姻した時に婚姻届に「新本籍」を書いて夫婦の新しい本籍を決めました。
それから本籍変更をしていなければ婚姻届に新しく書いた住所が夫婦の本籍です。
筆頭者とは戸籍を取得した時に一番最初に名前がかかれている人のことです。

【父母の氏名】

夫・妻それぞれの父母の氏名を記入します。
両親が亡くなっている場合も氏名を記入します。
両親が離婚していて旧姓に戻っている場合は現在の氏名を記入します。
普通養子縁組している場合は実の親の氏名を記載し養親の氏名は「その他」の欄に記入します。
特別養子縁組している場合は養親の氏名を記入します。

【離婚の種別】

協議離婚=夫婦二人の間で離婚の話し合いができた場合は協議離婚です。
調停・裁判をしてなければすべて協議離婚となります。
調停=離婚調停で決着した場合は調停にチェックをつけます。
また、調停離婚の際は調停調書の謄本も必要です。
審判=調停が不成立となり審判で離婚が成立した場合は審判離婚です。
また審判離婚の際は審判書の謄本と確定証明書も必要です。
和解=和解離婚とは離婚訴訟中に、双方が歩み寄り、裁判所の判決ではなくお互いに話し合って和解して離婚が成立したパターンです。
調停も裁判もしていない 場合は協議離婚ですので間違えないようにしましょう。
審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す「和解勧告」が行われ双方が応じる場合もあります。
和解離婚の場合は「和解調書」という書面が裁判所から作成されるので謄本が必要になります。
請求の認諾=認諾離婚とは、被告(裁判を起こされた側)が原告(裁判を起こした側)の離婚請求を全面的に受け入れ、離婚成立することを言います。
請求の認諾の場合は「認諾調書」という書面が裁判所から作成されるので謄本が必要になります。
判決=離婚裁判で判決がでた場合は判決離婚です。裁判所から作成される判決書の謄本と確定証明書が必要になります。

【婚姻前の氏に戻る者の本籍】

婚姻した時に苗字の変更があった者が離婚後の本籍をどこに置くのか記入します。
子供がいない場合=両親の戸籍に戻るor自分1人で新しい戸籍を作成する(本籍はどこでもOK)
子供がいる場合=親子3代で同じ戸籍に入ることができないので子供を自分の戸籍に入れるのであれば両親の戸籍に戻ることはできません。
新しい戸籍を作成しましょう(本籍はどこでもOK)
ちなみにあまり知られてはいませんが、
本籍は住所登録とは異なり日本の土地台帳に記載されている土地であれば、
日本全国どこに本籍を置いても良いのです。ディズニーランドでも皇居でも良いのですよ!
筆頭者の氏名は旧姓に戻る場合は旧姓で記入します。
旧姓に戻らず婚姻中の苗字を離婚後も名乗る場合は離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
その場合は筆頭者の欄は空欄にしておきます。

【未成年の子の氏名】

未成年者の子がいる場合は、夫、妻どちらが親権者になるの決めて記入します。
どちらが親権者か決まっていない場合は、離婚届は受理されません。

【同居の期間】

同居を始めたときの年月は、結婚式をあげた年月または同居を始めた年月のうち早いほうを書いてください。

【別居する前の住所】

夫婦が別居する前に同居していた住所を記入します。

【届出人署名押印】

夫婦がそれぞれ自筆で記入します印鑑は認印でかまいませんが、夫婦で別々の印鑑を使って下さい。

離婚届を出す前に確認すること

離婚後の養育費や財産分与についてしっかりと取り決めはしていますか?
夫婦喧嘩の勢いで離婚届を提出したり、養育費や財産分与について離婚後に決めようと思っている場合は注意が必要です。
離婚届が受理されてしまうともう夫婦ではありません。
急に態度が変わって話し合って決めた約束を守らなかったり、
連絡がつかなくなり居所がわからなくなってしまったら大変な事です。
離婚届を提出する前に離婚協議書や離婚公正証書を作成することをもう一度考えましょう。
また、離婚条件の話し合いを後回しにして、離婚届の提出を急かしてくる場合は不倫が疑われます。
相手が離婚届の提出を急かしてきたとしても離婚条件を決めるまでは離婚届を書かないのがベターです。

 

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