離婚手続き 保険証の発行について
2017-04-16 22:33:07
テーマ: 離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
今日は保険証についてのお話です。
小さなお子様がいる場合、保険証は大切ですね。
まずは離婚前にあなたと子供が夫の扶養に入っていたか否かがポイントです。
夫の扶養に入っていた場合離婚すると扶養からはずれます。
これからあなたが子供を扶養していく場合はまず、あなたが保険に入る必要があります。
既にお仕事をされている場合はまず会社の担当に相談をしましょう。
会社によっても加入条件が異なりますが
概ね1か月に120時間以上の勤務があれば社会保険に加入できる会社が多いでしょう。
勤めている会社で社会保険に加入できるようであれば
そのまま、子供をあなたの扶養に入れる手続きも併せておこないましょう。
場合によっては夫の会社から社会保険から脱退した証明書が必要になりますので注意が必要です。
あなたが働いていない場合はお住まいの市区町村で
国民健康保険に加入する手続きが必要です。
こちらも夫の社会保険から脱退した証明書が必要になりますので
確認が必要ですね。
国民健康保険は、仕事をしていなく支払うことが困難な場合
軽減措置がありますので一度区役所等で相談してみるとよいでしょう。
離婚になった場合には保険がとぎれることがないように手続きをしておく必要があります。
離婚届を提出する前にある程度準備をしておくとスムーズに手続きができますね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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