熟年離婚の年金分割は2つの注意が必要です。
テーマ:年金分割
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は離婚後の年金分割についてのお話です。
熟年離婚をした場合
子供ももう成人しているので養育費は発生せず
財産分与についても夫婦二人で話し合って
納得のうえ離婚することも多いでしょう。
離婚して数年経って、あと数年で年金をもらうしと
年金分割の手続きをしようと年金事務所に問合せしたところ
年金分割はもうできません
とならないように注意が必要です。
年金分割が請求できるのは離婚後2年以内です
熟年離婚で養育費がない場合
離婚協議書や離婚公正証書を作成しないケースも多いので
年金分割手続きの際には注意が必要です。
上記のようにならないためにも
年金分割が必要な方は離婚後すぐに手続きをするのがベストです。
年金分割には2種類あります
◎3号分割:専業主婦で夫の扶養に入っていた期間
⇒こちらは妻1人で手続きが可能です。
離婚後すぐに年金事務所に問合せをしましょう。
◎合意分割:夫婦共働きで妻も夫の扶養からはずれて働いていたが
夫の収入のほうが妻の収入よりも多かった場合
⇒こちらは夫の同意が必要です。
夫と一緒に年金事務所へ行くことが必要です。
妻1人で手続きをする場合は年金分割について取り決めた公正証書が必要です。
3号分割、合意分割、どちらの請求も
離婚後2年以内となっているので注意が必要です。
また、合意分割は夫の同意が必要というのも注意が必要です。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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